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ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_174_ja.html たとえば、#news(wiki)と入力すると以下のように表示されます。 【クリスマス2021】高本彩花|ひなこい - ひなこい攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【カウンターサイド】リセマラ当たりランキング - カウサイ攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) ウィキペディアを作ったiMacが箱付きで競売に登場。予想落札価格は約96万円!(ギズモード・ジャパン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【テイルズオブルミナリア】リセマラ当たりランキング - TOルミナリア攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 終末のアーカーシャ(終アカ)攻略wiki - Gamerch(ゲーマチ) メトロイド ドレッド攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【まおりゅう】最強パーティー編成とおすすめキャラ【転スラアプリ】 - Gamerch(ゲーマチ) 【グランサガ】リセマラ当たりランキング - グランサガ攻略wiki - Gamerch(ゲーマチ) アイプラ攻略Wiki|アイドリープライド - AppMedia(アップメディア) マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」 (2021年12月6日) - エキサイトニュース マニュアル作成に便利な「画像編集」機能を提供開始! - ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」 - PR TIMES 【アイプラ】リセマラは必要?当たりキャラランキング【IDOLY PRIDE】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ウインドボーイズ】リセマラ当たりランキング(最新版) - ウインドボーイズ攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) モンハンライズ攻略Wiki|MHRise - AppMedia(アップメディア) 篠原悠希×田中芳樹が明かす「歴史ファンタジー小説ならではの悩み」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース SlackからWikiへ!シームレスな文章作成・共有が可能な「GROWIBot」リリース - アットプレス(プレスリリース) 【ウマ娘】チャンピオンズミーティングの攻略まとめ - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】ナリタブライアンの育成論|URAシナリオ - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】ヒシアケボノの育成論|URAシナリオ - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】フジキセキの育成論|URAシナリオ - Gamerch(ゲーマチ) ドラゴンクエストけしケシ攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【スタオケ】カード一覧【金色のコルダスターライトオーケストラ】 - Gamerch(ゲーマチ) 【スマブラSP】ソラのコンボと評価【スマブラスペシャル】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ブレフロレゾナ】リセマラ当たりランキング【ブレイブフロンティアレゾナ】 - ブレフロR攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【スパロボ30】攻略ルート早見表|ミッション一覧【スーパーロボット大戦30】 - AppMedia(アップメディア) 仲村トオル、共演者は事前に“Wiki調べ” - 沖縄タイムス 【ENDER LILIES】攻略チャートと全体マップ【エンダーリリィズ】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ウマ娘】あんしん笹針師の選択肢はどれを選ぶべき? - Gamerch(ゲーマチ) 【ポケモンユナイト】アップデート情報・キャラ調整まとめ - ポケモンユナイト攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【Apex】シーズン11の新要素と最新情報まとめ【エーペックス】 - Gamerch(ゲーマチ) 【ゼルダ無双】スッパ(DLCキャラ)の解放条件|おすすめコンボと固有アクション【厄災の黙示録】 - AppMedia(アップメディア) ロストジャッジメント攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【Among us】新マップThe Airship(エアシップ)の解説【アモングアス】 - Gamerch(ゲーマチ) ハーネスについて小児科医の立場から考える(坂本昌彦) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ゼルダ無双攻略Wiki|厄災の黙示録 - AppMedia(アップメディア) ウマ娘攻略Wiki - AppMedia(アップメディア) ゲトメア(ゲートオブナイトメア)攻略Wiki - Gamerch(ゲーマチ) 【白夜極光】リセマラ当たりランキング - 白夜 極光 wiki - Gamerch(ゲーマチ) お蔵入りとなった幻の『スーパーマリオ』 オランダの博物館でプレイ可能?(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース Linux Professional Institute (LPI)は、Linux認定試験LPIC-3のバージョンアップを発表 - PR TIMES ナレッジ共有・社内wikiツール「NotePM」が「ITreview Best Software in Japan 2021」のTOP50に選出 - PR TIMES 真女神転生5攻略Wiki|メガテン5 - AppMedia(アップメディア) 【B4B】近接ビルドデッキにおすすめのカード【back4blood】 - Gamerch(ゲーマチ) ポケモンスナップ攻略wiki - AppMedia(アップメディア) 富野由悠季「ブレンパワード」作り直したい!ファンを前に意欲(シネマトゥデイ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【スマブラSP】カズヤの評価とコンボ【スマブラスペシャル】 - Gamerch(ゲーマチ) ナレッジ共有・社内wiki「NotePM」が「ITreview Grid Award 2021 Fall」で、チームコラボレーションとマニュアル作成部門において「Leader」を5期連続でW受賞! 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(おことわり)法案賛否の事前情報について、当サイトは正確性を保証しないものとします。ご了承ください。 衆議院議員リスト 北陸信越ブロック 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 地元事務所住所不明議員 新潟県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 民主 西村智奈美 衆議院第二議員会館417号室 03-3508-7404 賛成 回答拒否(リッキー) TreeMenu 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 新潟市中央区南万代町12-5黒井ビル1階 025-244-1173 2 民主 鷲尾英一郎 衆議院第二議員会館208号室 03-3508-7650 反対※1 反対(ピックピック)他5名 TreeMenu 5rOV5qGI44Gu5ZWP6aGM54K544Gv44GT44Gh44KJ44Go5ZCM44GY6KqN6K2Y44CC44GX44GL44GX5YWa5YaF5LqL5oOF44GL44KJ5Y+N5a++44KS5aOw6auY44Gr5Y+r44G244KI44KK44KC5YuJ5by35Lya44KS6ZaL44GP44GT44Go44Gn5ZWP6aGM54K544KS5ZGo55+l44GV44Gb44KL44CC5aSn44Gj44G044KJ44Gq44OR44OV44Kp44O844Oe44Oz44K544KS44GX44Gf44Go44GT44KN44Gn5rOV5qGI5oiQ56uL6Zi75q2i44Go44GE44GG57WQ5p6c44GM5Ly044KP44Gq44GR44KM44Gw5oSP5ZGz44GM54Sh44GE44Gu44Gn44CB44G+44Ga44Gv5YuJ5by35Lya44KS6ZaL44GN44CB5Y+N5a++44GZ44KL6K2w5ZOh44KS5aKX44KE44GX44Gf44GE44CC 燕市白山3-2739柏崎市日吉町3-35佐渡市千種丙215-8 0256-61-09010257-20-63100259-63-6996 3 民主 黒岩宇洋※法務理事 衆議院第二議員会館801号室 03-3508-7050 賛成 新発田市豊町3-2-8村上市飯野1-7-6 0254-21-07000254-50-1755 4 民主 菊田真紀子 衆議院第二議員会館802号室 03-3508-7524 回答拒否(ピックピック)他2名 TreeMenu 5pS/5YuZ5LiJ5b2544Go44GE44GG56uL5aC044Gg44Gj44Gf44GT44Go44KC44GC44KK44CB5YWa5YaF44Gu5oSP6KaL6ZuG57SE44KS44GZ44KL56uL5aC044Gn44GC44KL44GL44KJ5Zue562U44Gn44GN44Gq44GE44CC 三条市東裏館1-13-16 0256-35-6066 5 民主 田中眞紀子 衆議院第一議員会館304号室 03-3508-7302 無回答(角田晶生)他2名 TreeMenu 5rOV5qGI44Gu5Y2x6Zm65oCn44Gr44Gk44GE44Gm44CB5Y+X44GR44Gf6Kqs5piO44KS44Gd44Gu44G+44G+6K2w5ZOh44Gr5Lyd44GI77yI44Gf5LiK44Gn5Zue562U44GZ77yJ44KL44Go44Gu5LqL44Gn44GX44Gf44CCJmJyKCnihpLkvZXluqbpgKPntaHjgZfjgabjgoLjgIzjgb7jgaDlm57nrZTjgafjgY3jgarjgYTjgI3jgajkuIDjg7bmnIjjgYzntYzpgY7jgZfjgZ/jga7jgafjgIHjgIznhKHlm57nrZTjgI3jgajjgZXjgZvjgabpoILjgY/ml6jjgpLkvJ3jgYjjgb7jgZfjgZ/jgII= 長岡市今朝白1-7-14 0258-35-5000 6 民主 筒井信隆 衆議院第二議員会館506号室 03-3508-7505 回答待ち(nao) TreeMenu 5b6M5pel44CB6LOb5ZCm44KS44GN44GL44Gb44Gm44KC44KJ44GE44G+44GZ44CC 上越市木田1-8-14 025-522-5711 比例 自民 長島忠美 衆議院第二議員会館914号室 03-3508-7640 反対(角田晶生)他6名 TreeMenu 5rOV5qGI44Gu5Y2x6Zm65oCn44KS5YWF5YiG55CG6Kej44GV44KM44Gf5qeY5a2Q44CCMTHmnIjmnKvjgpLnm67pgJTjgavlm57nrZTjgpLjgYTjgZ/jgaDjgY/kuojlrprjgIImYnIoKeKGkuW+jOaXpeOAgembu+ipseOBp+OAjOOBiui/lOS6i+mBheOCjOOBpuOBmeOBv+OBvuOBm+OCk+OAjeOBqOS4geWvp+OBquWvvuW/nOOAguWNsemZuuaAp+OCkuefpeOBo+OBn+S4iuOBp+OBruOAjOWPjeWvvuOAjeOBqOOBlOaYjuiogOOBhOOBn+OBoOOBjeOBvuOBl+OBn+OAgg== 長岡市宮原2-13-20 0258-35-3351 比例 公明 漆原良夫※法務委員 衆議院第一議員会館922号室 03-3508-3639 新潟市東出来島24-10エクセンスビル伏見2階千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル408燕市白山町3-16-33 025-281-405903-3234-37610256-62-3162 ※1 JAPANISM 02号 114頁 インタビュー記事 富山県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 民主 村井宗明 衆議院第二議員会館803号室 03-3508-7197 富山市館出町2-3-5アベニューハイツTOA1階 076-407-1230 2 自民 宮腰光寛 衆議院第二議員会館811号室 03-3508-7061 反対 魚津市新金屋1-12-38インテリジェントセンタービル3F 0765-23-6150 3 自民 橘慶一郎 衆議院第一議員会館622号室 03-3508-7227 高岡市丸の内1-40高岡商工ビル7F 0766-25-5780 比例 自民 長勢甚遠 衆議院第一議員会館503号室 03-3508-7107 富山市太郎丸本町3-1-12 076-421-3332 石川県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 民主 奥田建 衆議院第一議員会館1213号室 03-3508-7606 回答拒否(風の中の旗)他7名 TreeMenu 5LqL5YuZ44Gu5pa544Gr6Zmz5oOF5pu444KS44GK5rih44GX44GX44G+44GX44Gf44CC5b6M5pel44GU6YCj57Wh44GX44CB5rOV5qGI44Gr44Gk44GE44Gm44Gu5b6h5oSP6KaL44KS56K66KqN6Ie044GX44G+44GZ44CCJmJyKCnihpLpmbPmg4Xmm7jjga/orbDlk6HjgavmuKHjgZfjgZ/jgILmiYDnrqHmoYjku7bjgarjga7jgafvvIjorbDlk6Hjga/ms5Xli5nlp5Tlk6HkvJrlp5Tlk6HplbfvvInlpoLkvZXjgarjgovlm57nrZTjgoLlh7rmnaXjgarjgYTjgIHjgajjga7jgZPjgajjgII= 金沢市中村町31-41ハイム犀川203 076-242-3883 2 自民 森喜朗 衆議院第二議員会館309号室 03-3508-7059 小松市城南町88-2 0761-21-8121 3 民主 近藤和也 衆議院第一議員会館1214号室 03-3508-7607 七尾市古府町ワ部45-2 0767-54-5005 比例 民主 田中美絵子 衆議院第一議員会館603号室 03-3508-7173 石川県小松市園町ハ163-1かぶとビル401 0761-23-7789 比例 自民 馳浩 衆議院第一議員会館812号室 03-3508-7179 石川県金沢市南新保町口24-1新清ビル3階32号室 076-239-1919 比例 自民 北村茂男 衆議院第一議員会館624号室 03-3508-7160 反対 反対(リッキー) TreeMenu 5rOV5qGI44Gu5YaF5a6544KS6Kmz44GX44GP44Gv5o6Y44KK5LiL44GS44Gm6KaL44Gm44Gv44GE44Gq44GE44GM54++5pmC54K544Gn44Gv5YWo44GP6LOb5ZCM44GX44GL44Gt44KL44CC5YWa44Gu5pa56Yed44Gr55u46YGV44Gq44GE44CC 石川県七尾市古府町へ部12石川県輪島市水守町タキシヤ10 0767-52-55650768-22-6161 福井県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 自民 稲田朋美※法務理事 衆議院第二議員会館1115号室 03-3508-7035 反対 反対(あぶらふ)他1名 TreeMenu 56qB54S244GK6YKq6a2U44GX44Gm44GX44G+44Gj44Gf44Gr44KC6Zai44KP44KJ44Ga44CB5oCl44GE44Gn6Kqt44G/5LiK44GS44Gf6Zmz5oOF5pu444Gr6LOq5ZWP44GX44Gm44GP44Gg44GV44Gj44Gf44KK44GX44Gf5b6M44CB44CM5aSn5Y+N5a++44Go5pu444GE44Gm44GK44GE44Gm44GP44Gg44GV44GE77yB77yB44CN44Go44Gu5b+D5by344GE5LiA6KiA44CC44GT44Gu5b6M44Gu44GU6Kyb5ryU44Gn44KC5rOV5qGI44Gu5ZWP6aGM54K544Gr44Gk44GE44Gm6Kmx44GX44Gm44GP44Gg44GV44GE44G+44GX44Gf44CC 福井市大手3-7-1繊協ビル605 0776-22-0510 2 自民 山本拓 衆議院第一議員会館713号室 03-3508-7282 賛成 坂井市春江町井向17-20-3鯖江市日の出町2-1鯖江駅前ビル2階 0776-72-77550778-51-8834 3 自民 高木毅 衆議院第一議員会館1008号室 03-3508-7296 敦賀市鋳物師4-8森口ビル2F越前市押田2-9-2 0770-21-22440778-23-2381 比例 民主 糸川正晃 衆議院第二議員会館201号室 03-3508-7039 坂井市丸岡町西里丸岡10-18セントラルプラザ2階K鯖江市柳町3-9-7窪田ビル2階K 0776-67-02120778-29-0017 比例 民主 松宮勲 衆議院第一議員会館710号室 03-3508-7608 越前市国高1-2-1 0778-29-1555 比例 民主 笹木竜三 衆議院第一議員会館1020号室 03-3508-7341 福井市松本4-11-7 0776-23-5280 長野県 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 1 民主 篠原孝 衆議院第一議員会館719号室 03-3508-7268 長野市若里4-12-26宮沢ビル2F 026-229-5777 2 民主 下条みつ 衆議院第二議員会館215号室 03-3508-7336 松本市島立975-1 0263-40-7735 3 民主 羽田孜 衆議院第一議員会館324号室 03-3508-7324 上田市材木町1-1-13 0268-22-0321 4 民主 矢﨑公二 衆議院第一議員会館724号室 03-3508-7326 検討中(けめこ)他2名 TreeMenu 56eY5pu444Gu5pa544Gv5LqL5YmN44Gr5rOV5qGI44KS54af6Kqt44GX5ZWP6aGM54K544Gr44Gk44GE44Gm55CG6Kej44CC6K2w5ZOh44KC44CM6Ieq5YiG44Gq44KK44Gr44KC44GG5bCR44GX6Kq/44G544Gm44G/44Gf44GE44CN44Go44Gu44GT44Go44CCJmJyKCnihpLlvozml6XjgIzjgZTlv4PphY3jga/mib/jgorjgb7jgZfjgZ/jgILjgZTmjIfmkZjjga7ngrnjgavjgaTjgYTjgabnorroqo3jgZfjgIHmpJzoqI7jgZfjgabjgYTjgY3jgZ/jgYTjgajogIPjgYjjgabjgYTjgb7jgZnjgILjgI3jgajjga7lm57nrZTjgYzjgYLjgorjgb7jgZfjgZ/jgII= 諏訪市湖岸通り5-9-1茅野市塚原2-2-1 0266-75-28820266-82-0168 5 生活 加藤学 衆議院第一議員会館723号室 03-3508-7609 飯田市高羽町3-4-6伊那市中央4542-9 0265-22-24800265-71-7801 地元事務所住所不明議員 選挙区 政党 氏名 議員会館事務所 電話番号 法案の賛否と陳情履歴 地元事務所住所 ※複数の場合あり 事前 1 2 3 備考 比例 民主 沓掛哲男 衆議院第一議員会館1209号室 03-3508-7611 比例 民主 若泉征三 衆議院第二議員会館906号室 03-3508-7711 表示に関する詳細 法案に対する姿勢 陳情予定関連 新着表示 色 意味 色 意味 表示 意味 回答待ち 予定 New! 本日更新された項目 賛成 突発的な陳情 New 更新から5日以内の項目 反対 保留 陳情拒否・回答拒否 html2 plugin Error このプラグインで利用できない命令または文字列が入っています。
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2008/12/17の時点での検討 2008/12/28の時点での検討国籍法だけでなく民法も変える必要があるのか? DNA鑑定を制度化すると、強制認知による非嫡出子の救済が出来なくなるのか? 医学的観点から見て、DNA鑑定は人権侵害なのか? 法学的観点から見て、DNA鑑定は人権侵害なのか? DNA鑑定が人権侵害なので、それを合理化する立法事実がないと「合理的な理由のない差別」に当たるのか? DNA鑑定の難しさとして法務省が挙げている「検体のすり替え」を防止するため、国の指定業者を利用する事はできないのか? DNA鑑定を行うと経済的に恵まれない方に負担がかかり、そういった方の国籍取得のチャンスを奪うのか? 「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討立法事実の確認 民法772条問題の際はDNA鑑定を利用しているが、これと行政で義務付ける事はレベルが違うのか? 外国人母の非嫡出子の場合のみDNA鑑定を導入すると、違憲訴訟で負ける可能性が高いのか? 2008/12/17の時点での検討 法改正の趣旨として「非嫡出子の救済」というものがあり、DNA鑑定を強制すると強制認知による非嫡出子の救済が難しくなるという問題があります。 この問題はDNA鑑定を前提とした制度設計をした場合は解消されますが、そうなった場合は民法の家族法や日本の家族制度にまで影響を及ぼす可能性もあり、外国人母の非嫡出子の国籍取得のケースにのみ導入すると、再度憲法14条違反に問われる可能性もあります。 それ以外のDNA鑑定の導入が難しい理由は、法務当局の国会答弁や「「DNA鑑定の導入」に関して参考になるブログ記事」を参考にして下さい。 2008/12/28の時点での検討 離婚後300日以内に出生した子供の戸籍問題|衆議院議員早川忠孝の一念発起・日々新たなり(2008/12/12) http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10181390243.html 上記の記事のコメント欄での議論・検討で、整理をすれば法務省が指摘している問題点の多くはクリアできるので、将来的には任意選択としての導入くらいならば可能かもしれない、という事で検討しています。但し、法律的な検討も必要となり、こちらはなかなか難しい事になりそうです。 国籍法だけでなく民法も変える必要があるのか? この論点は2段階に分かれていて、認知の段階でDNA鑑定を導入するか、国籍取得届の段階でDNA鑑定を導入するかです。 認知の段階でDNA鑑定を導入した場合、法務当局の国会答弁では民法を含む親子法制全般に影響を与えるようです。 そのため、親子法制全般に影響を与えずにDNA鑑定を導入する場合は、認知の段階ではなく国籍取得の段階で導入する必要があります。 国際私法の窓際にて 私法上の「認知」と「国籍取得届」(2008/12/14) http //conflict-of-laws.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-8d8e.html 国籍法新3条1項で問題になる典型的な場面は,この「男性」が日本国民で,「子」が外国の国民である場合で,この場合の準拠法の選択肢としては,日本法だけでなく,「子」の本国法も出てきます。 ということは,仮に日本民法を改正して認知にDNA鑑定を要件とするように変更しても,「子」の本国法で意思主義が採られていれば,このような場合には意味がないことになります。むしろ,従来の日本の家族法制度に変更が加えられる弊害の方が大きいかもしれません。 DNA鑑定を要件とするのであれば,法律上の非嫡出親子関係の成立に向けた私法上の「認知」ではなく,<国籍法新3条1項における日本国籍の取得という公法的効果の発生を目的とする国籍取得届という公法行為>のところに入れる必要があります。 千葉大学の森田教授(国際私法)のコメントは上記のようになっています。 また、最高裁の違憲判決を厳格に解釈した場合は、日本の家族制度に影響を与えないまま国籍取得の要件としてDNA鑑定を設けると、再度憲法違反をいわれる可能性があるという見解を、保守派の稲田議員が表明しています。 【正論】衆議院議員弁護士・稲田朋美 「国籍付与」は国会の重い課題(2008/11/27)http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/081127/plc0811270311005-n1.htm これに対し、国籍付与の前提としての認知にDNA鑑定を行うことは「血統主義」をとる我が国では当然であり、民法の親子関係に直接影響を与えるものではないと主張する人もいる。 しかし仮にDNA鑑定を要件とすれば、今までなら父の認知後、父母が婚姻をして準正により当然に国籍を付与した場合にも鑑定を要件としなければ平仄(ひょうそく)が合わない。なぜなら最高裁は「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かは、子にとっては自らの意思や努力では変えることのできない身分行為」である。これによって区別することは憲法14条の差別としたのだから、認知しただけの非嫡出子にDNA鑑定を要件とするのなら、父母が結婚した嫡出子にも鑑定を要件としなければ再度憲法違反をいわれる恐れが大きいからだ。 こういった「DNA鑑定の法制化」による、民法772条問題、代理母問題等の家族法との関連に関しては、以下の記事が詳しく解説しています。 Because It s There 婚外子国籍確認訴訟(2):国籍取得のためにDNA鑑定を義務づける規定は妥当なのか?~DNA鑑定自体を取り入れることは大歓迎ですが、本当にいいのですか?(2008/11/29) http //sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-1594.html#more DNA鑑定を制度化すると、強制認知による非嫡出子の救済が出来なくなるのか? この論点に関しては、偽装認知の摘発にかかるリソースと子供の救済という事で議論されましたが、以下のような結論になりました。 (質問) 「偽装認知によって不正に得た国籍は消されます」とありますが、それに対して果たしてどれだけのリソース(手間)がかかるのでしょうか? 運用にて容易に偽装認知が認められる虞があるのが現状で、それに対し安易に偽装認知を無効にできない。減少傾向とはいえ現時点で15万人近く外国人不法残留者がいます。その責を負う法務省が『われわれの運用は合法的で合目的的だ、安心しろ』と言われても国民感情として納得しづらいのではないでしょうか? 組織的偽装結婚・偽装認知の摘発にかかるリソース・手間は大きいと思います。 しかしその一方で本当に日本人父の血を引く外国人母の子で,父に日本人妻子がいるため外国人母と結婚できない場合は,子は救済しなければなりません。 いままで無責任な日本人父に対し,子が裁判で認知を求めた場合,父がDNA鑑定を拒否すれば,裁判所は親子関係を認めていました。 本当に心当たりがないならDNA鑑定拒否しないはず,拒否するのは怪しい,扶養義務を追いたくないから本当は自分の子なのにDNA鑑定拒否しているのではということになっていました。 しかし国籍取得の要件にDNA鑑定を入れると,父がDNA鑑定を拒否した場合,子は救済されません。 子を救済するなら,新たに民事・家事事件でも強制的に身柄を拘束してDNA鑑定する制度を作らなければなりません。 そのリソース・手間とどっちが重いかです。私にはどっちが重いかわかりません。 (質問者からの返信) 私ももちろん無責任な親のせいで不利益な立場に置かれている方々には必要な手だてを迅速に打つべきだと思います。 しかし、今はグローバル化まっさかりの時代です。その結果として、10年前と比較しても驚くほど国と国の垣根も低くなっています。YOKOSO!JAPANで短期ビザ免除時代です。ですから、偽装認知で出入国のつじつまを合わせようとする時も加速度的に容易になります。 他にもまだ聞けば『なるほど!』と言う懸念材料や抜け道はごまんとありますが、どうもその辺を政治家の先生方が理解なさっているのかが非常に心配です。 これは人権擁護法案賛成派の方々にも当てはまる警鐘です。日本は武力を持たない国ですから、これを社会問題だけとしてではなく安全保障の問題としても熟慮する必要があります。ぜひ民意をうまくくみ取っていただきたいものです。長々と失礼致しました。 (質問) 「父がDNA鑑定を拒否すれば,裁判所は親子関係を認めていました。国籍取得の要件にDNA鑑定を入れると,父がDNA鑑定を拒否した場合,子は救済されません」とありますが、ここに疑問があります。 意思主義であるところの認知によって発生する『親子関係』と、生物的な『血縁関係』は、元々別個のものではないのでしょうか? この仮定では、DNA鑑定は国籍取得の要件であって、認知の要件では無いのですから、従来どおり、DNA鑑定を拒否する父に親子関係を認めてしまえば良い話だと思います。(と同時に、親子関係と養育の義務を発生させてしまえば、ここに登場する父がDNA鑑定を拒む理由も無くなります。) この時の子供の状況は、『日本人である父と親子関係にあるが、血縁関係が立証されていないので国籍取得は未だできない』となりますが、この状況は”子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない”父の行動によって国籍を得られない状態ですから、これは法の下の平等に反することになります。 なので、このようなケースにおいては、聞き取り調査や過去の写真など、『厳格な審査』なるものによって可能な限りの救済が施されるべきと考えます。が、父の身柄を強制的に拘束して~というのは、ちと飛躍しすぎかと思います。 (但し、父がDNA鑑定に応じないことで子に著しい不利益が生じている状況は、虐待にあたるという解釈に基づき、父を拘束する事は可能かも?) あるべき運用形態について、私の現時点での結論を一言で現すと、『基本はDNA親子鑑定を用いるべき。例外は聞き取り調査等によりできるだけ救済を図るべき』です。 DNA鑑定を基本としたい理由は、別エントリで書きましたが、『DNA鑑定は聞き取り調査等と比較して安価で、簡単で、信頼性が高い』と思われるからです。また、費用の切り分けがしやすいので、DNA鑑定分の費用を申請者負担にすることも可能と思います。 但し、これはあくまで運用形態の話。このような運用形態を実現するために、法文はどうなっているべきかというのは、また別の話しかと思います。こちらは私にはさっぱりです。 おっしゃるとおりだと思います。 民事・家事事件でも強制的に身柄拘束してDNA鑑定する手続を創設しないと救済されないという説は,撤回します。 医学的観点から見て、DNA鑑定は人権侵害なのか? この論点に関しては、一般的なイメージとは違い、「人権侵害には当たらない」という結論になるようです。 参議院議員 森田高ブログ 国籍法に関する考え方:まとめ(2008/12/04) http //moritatakashi.sblo.jp/article/23833624.html ユネスコが2003年にまとめた「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」を是非読んで頂きたいと思います。様々な用途に関しての濫用に警笛を鳴らすと共に、親子鑑定に関しては明確に例外である事が書かれています。だから欧州11カ国は平等や人権を侵害するという観点ではなく、DNA鑑定を現実の手段として利用しているのだと思うわけです。 以下、ユネスコ世界宣言について、該当箇所を抜粋します。 (中略) (c)この宣言の規定は、刑事犯に関する調査、検出及び犯罪訴追手続き並びに、国際人権に矛盾のない国内法を条件とした親子鑑定を除き、ヒトの遺伝データ、ヒトのタンパク質データ及び生物学的試料の収集、処理、使用、及び保管に適用される。 ………という事で、遺伝情報の利用に関しても用途によって様々な捉え方がある事が当然であり、これが国際的なコンセンサスである訳です。 医師である森田高議員(国民新党所属)は、上記のように国際的なコンセンサスとして「DNA親子鑑定は人権侵害ではない」と言及しています。 また、DNA親子鑑定に関しては、「最高の個人情報」という一般のイメージとは違うようです。 一般的に用いられているSTR法は、遺伝子の中のいくつかの特定領域(16箇所の領域を採用している所が多い)にある数塩基~10塩基未満の短いDNAの繰り返し単位「反復数」を比較するといったやり方で、塩基配列を解読するものではありません。 このSTR情報から何が分かるのかというと、親子関係と個人の特定が100%に近い精度で行える(100%ではない)ということだけで、身体的特徴や掛かりやすい病気の種類などは、これだけでは分かりません(個人の特定だけなら、一卵性双生児でも判別可能な指紋の方が判別しやすいようです)。 民法772条問題の際、日本医師会は「DNAは最高の個人情報であり、濫りにこれを使うべきではない」と主張したそうですが、そういった事実と異なる認識が広く流布している原因について、医師の森田高議員は以下のように言及しています。 参議院議員 森田高ブログ 国籍法改正案に関する考え方について(2008/12/03) http //moritatakashi.sblo.jp/article/23773282.html 我が国では、多くの医科学者がユネスコ宣言を周知しているとは思いますが、しかし個別分野における具体的な取扱に関する議論は決して「前向き」に行われてきたとは言い難い状況だろうと思います。つまり我が国では、この10数年来の間「遺伝子診断・DNA鑑定=差別問題でタブー」で議論自体が社会悪とも見なされ、蓋をされてきたという事実が厳然として、今回の法案審議にも『負の影響』をもたらしていると思うわけです。 法学的観点から見て、DNA鑑定は人権侵害なのか? 2008/11/27の参議院・法務委員会(会議録) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/96.html#id_66220b7c ○参考人(遠山信一郎君) DNA鑑定の義務付けが人権侵害かと問われれば、まごうことなく人権侵害だと思います。問題は、その人権侵害を正当化する合理的な理由が例えば憲法的な価値とかということで見出すことができるかというふうに思っております。 繰り返しになりますが、本当にこれ究極的な個人情報なものですから、よほどの正当な理由がない限りはやはりこの人権は、個人情報の人権は守らなくてはいけないというのが私の考えでございます。 2008/11/27の参議院・法務委員会で民主党の松岡徹議員が質問しましたが、法律の専門家の遠山弁護士(日弁連・家事法制委員会副委員長)によると、「人権侵害に当たる」という結論になるようです。 端的にいえば、捜査機関が性犯罪などの捜査の際に参照することで、(検挙率を上げることにもなるかもしれませんが) 刑事手続における適正手続(憲法31条、35条)の逸脱になる可能性があります。 この点は詳細な検討が必要になるので、詳しくは関連項目の所を参照して下さい。 関連項目 「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討 DNA鑑定が人権侵害なので、それを合理化する立法事実がないと「合理的な理由のない差別」に当たるのか? 2008/11/27の参議院・法務委員会(会議録) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/96.html#id_66220b7c ○参考人(遠山信一郎君) DNA鑑定の義務付けが人権侵害かと問われれば、まごうことなく人権侵害だと思います。問題は、その人権侵害を正当化する合理的な理由が例えば憲法的な価値とかということで見出すことができるかというふうに思っております。 繰り返しになりますが、本当にこれ究極的な個人情報なものですから、よほどの正当な理由がない限りはやはりこの人権は、個人情報の人権は守らなくてはいけないというのが私の考えでございます。 上記の遠山弁護士(日弁連・家事法制委員会副委員長)の発言は、①DNA鑑定は人権侵害である②人権侵害を合理化する立法事実がないとDNA鑑定の制度化は難しい、という構成になっています。 「立法事実」については、こちらやこちらに詳しく説明されていますが、この場合は「DNA鑑定という人権制約を正当化する社会的事実」の事を指します。 立法事実の存在に関する証明責任は国側にあります。この場合に必要となってくるのは、①人権権制約の目的は正当か?②人権制約の手段は相当か?③目的と手段との間に牽引性が認められるか?の3点になり、その点が曖昧なままだと「合理的な理由のない差別」と判断され、違憲訴訟の際に当該規定が憲法違反に問われて国が敗訴する可能性が高くなります。 そのため、「合理的な理由のない差別」に該当せずに、外国人母の場合の子供の国籍取得の場合にのみDNA鑑定を導入するには①偽装認知が増えて社会問題になる②DNA鑑定が人権侵害に当たらない事を証明する、のどちらかが必要となります。 関連項目 「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討 DNA鑑定の難しさとして法務省が挙げている「検体のすり替え」を防止するため、国の指定業者を利用する事はできないのか? 2008/11/27の参議院・法務委員会(会議録) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/97.html#id_61642b6b ○参考人(遠山信一郎君) 実は私も自分でDNA鑑定したことがなく、先生方もしたことが余りないかとは思うんですね。実際の訴訟空間であれば法的バックアップの中でかなり正確性を持ってくるんですが、どの業者がどのくらいの精度でどれぐらいの料金でどのようなことを実際に行っているかということ自体は全く分からないわけですね。 そうすると、その正確性をじゃ届出の役所がどうやって対応するんだろうか。例えば、一番簡単なアイデアというのは、国が指定業者をつくって、なおかつ費用も国が持って、それでやってしまうというのであれば、アイデアとしては出てくるんだけれども、とてもそういうことは国民的理解も得られないんじゃないかというふうないろんな選択肢がある中で設計がすごく厄介である、なおかつ、それに苦労するほど価値のある管理方法かという問題がそもそも論であるということで、かなり厄介な問題かなという印象を持っているということでございます。 2008/11/27の参議院・法務委員会で仁比聡平議員(日本共産党)が質問しましたが、DNA鑑定において国が指定業者を作るやり方は、遠山弁護士(日弁連・家事法制委員会副委員長)から問題を指摘されています。 「人権」というものは、「国家からの自由」という「自由権」に関わるものが本来的なものです。表現規制への賛成論を述べる時には考慮されない事もありますが、自由権に関わる議論になると厳格性を要求され、「国家機関が関与する」という要素に関しては慎重な検討を要求されるのが通常です。 そういった意味で、法務省の「検体のすり替え」への懸念というのは、国家機関の関与は問題視される可能性が高いので民間機関を利用せざるを得ず、民間機関で採取されたものをそこまで信頼できないという整理なのではないかと思います。 関連項目 民法772条問題の際はDNA鑑定を利用しているが、これと行政で義務付ける事はレベルが違うのか? DNA鑑定を行うと経済的に恵まれない方に負担がかかり、そういった方の国籍取得のチャンスを奪うのか? 2008/11/27の参議院・法務委員会(会議録) http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/103.html#id_be344df6 ○近藤正道君 これはDNA鑑定について関連してお尋ねいたしますけれども、認知裁判などでは外国人母の婚外子の場合にDNA鑑定を求められることが多いんですが、費用が非常に掛かるという問題点が実務的に時々議論になっております。もしDNA鑑定が求められるような場合であったとしても、法律扶助などの支援によって費用負担の軽減が図れないかと、こういう話が時々実務で出ているんですが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(深山卓也君) 日本司法支援センター、法テラスの民事法律扶助についてのお尋ねですけれども、御案内のとおり、資力の乏しい国民だけではなくて、在留資格を有する外国人の方にも民事法律扶助事業を法テラスでは行っております。 お尋ねの認知の裁判につきましても、国民又は在留資格を有する外国人からの援助の申込みがあった場合にはこの扶助事業の対象と当然なりまして、資力要件がありますけれども、御指摘のDNA鑑定費用についても現に立替えをしております。相当数の実績もございます。 また、民事法律扶助制度は原則として立替えの制度ではございますけれども、生活保護を受けている方やそれに準ずるような生計が苦しくて収入の道がないという方の場合には、立替金の全部又は一部の免除の制度もございます。 2008/11/27の参議院・法務委員会で近藤正道議員(社民党)が質問しましたが、日本司法支援センター(法テラス)では、DNA鑑定費用の立替えや経済的な支援を行っているようです。この制度の拡大によって、この論点は解決されると思います。 「DNA鑑定義務づけ」に関する法律的な検討 立法事実の確認 立法事実論について具体的に分かりやすく教えて下さい。 - Yahoo!知恵袋 http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q108867940 立法事実とは、人権制約規定を正当化する社会的事実を意味します。 憲法訴訟において、人権制約規定の合憲性が問題になった場合、立法事実の存否が検証されるわけです。 具体的には、人権制約の目的は正当か、人権制約の手段は相当か、目的と手段との間に牽引性が認めらるか、などについて、それを支える立法事実が検証されます。 立法事実の存在に関する証明責任は、規制を正当化する国側にあります。国側がそれを証明できなかった場合には、当該人権制約規定は違憲であると判断されます。 上記の説明について、学問的なものではなく、法律家の視点で見ても妥当なものかを弁護士の方に質問した所、「教科書の回答としては正解。ただし、 ある事実が立法事実足りうるかの判断は判断権者(立法者、裁判官)の裁量によるものが大きい 」という趣旨の回答をいただきました。 参考として付言すると、現時点での「偽装認知」問題の立件件数は5年間で4件のみです(偽装結婚は173件)。 民法772条問題の際はDNA鑑定を利用しているが、これと行政で義務付ける事はレベルが違うのか? 家裁実務では、私人である当事者の間で起こった紛争(トラブル、という程度の意味)を解決するために、DNA鑑定が使われます。 これに対して、法制度として行政が使用することには、国家権力による国民のプライバシー侵害の可能性が出てきます。 民事裁判でDNA鑑定を使う場合というのは、子供の側から父親に対して「私はあなたの子どもだから認知しろ」という認知請求訴訟を起こします。 裁判所としては、DNA鑑定をすれば、父子かどうかが明らかになるので、鑑定結果の提出を求めます。 この場合、鑑定結果を出す義務があるのは、子供の側です。 子供の側が鑑定結果を出して、父子間の血縁関係があると証明されれば、子供の認知請求を認容します。 刑事裁判・行政裁判の場合、まず刑事裁判で話をします。 刑事裁判でというより、刑事手続の中で捜査機関(国家権力)がDNA鑑定をできるのは、「犯罪が起こった」「誰が真犯人であるかを突き止めるためには、DNA鑑定による証明が有効」という場合だけです。 DNA鑑定を実施するにしても、鑑定される側のプライバシー侵害になりますので、「その人のDNA鑑定をする必要がある」場合でなければなりません。 実際には、裁判所に「この人のDNA鑑定をしたいので、令状を発付してください」という令状請求をして、令状を見せて、鑑定を実施することになります。 民法772条問題の解決のための人事訴訟においてDNA鑑定が導入されているといっても、裁判所が血縁関係の有無の証明を命じることは許されておらず、あくまでも、当事者の同意がある場合に判決なり審判の一資料として用いられているに過ぎません。 DNA鑑定の結果の提出を行政で義務付けるのが問題だというのは、刑事裁判のところでも言及したのと同じ問題、つまり鑑定される側のプライバシー侵害になる、というのが、法学的に見ると問題になります。 法律家(特に弁護士)が心配するのは、認知の際のDNA鑑定の結果を、他の目的に流用するのではないか、という点だと思います。 検察・警察は国家機関がデータを持ってるなら、参照したいと考える傾向にあります。そのため、せっかく鑑定をするのだから、 性犯罪などの犯罪捜査の際に、認知の際のDNA鑑定の結果を参照する可能性はあります。 こういった問題点を抱えているので、やるならば、偽装認知が社会問題化するか、日本国民までも含めて一律でという事のどちらかになると思います。 外国人母の非嫡出子の場合のみDNA鑑定を導入すると、違憲訴訟で負ける可能性が高いのか? 結論からいってしまえば、違憲と判断される可能性はかなり高いと思います。 理由としては、以下の5点が挙げられます。 ①今現在は偽装認知の立件件数は5年間で4件と、人権制約を合理化する立法事実がない ②諸外国の立法例としても、外国人母の非嫡出子の国籍取得の場合にDNA鑑定を義務化したものは無い ③日本の家族法(民法)の場合、生物学上の親子関係までは求めておらず、そういった法体系の中で外国人母の非嫡出子の場合にのみDNA鑑定を義務化した場合は、法体系としての整合性が取れなくなる ④創設的・授権的規定(国籍取得の際、外国人母の非嫡出子の場合だけ純正要件を必要とする)と制限的規定(DNA鑑定の義務化)では、違憲性を審査する際の基準が違う ⑤従来は憲法14条1項後段の「人種、信条、性別、社会的身分または門地」は例外的規定であり特に意味はないとされてきたが、国籍法違憲判決では社会的身分である事を理由に「慎重に審査する必要がある」と言及されていて判例変更された可能性が高く、その射程はDNA鑑定の義務付け(社会的身分による差別)にまで及ぶ可能性も高い 退去強制令書発付処分取消等請求事件(最高裁公式サイト) http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=36415 hanreiKbn=01 国籍確認請求事件(最高裁公式サイト) http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=36416 hanreiKbn=01 「日本国籍は,我が国の構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権の保障,公的資格の付与,公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。」 「また,諸外国においては,非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ,我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも,児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。」 「日本国民である父から胎児認知された子と出生後に認知された子との間においては,日本国民である父との家族生活を通じた我が国社会との結び付きの程度に一般的な差異が存するとは考え難い」
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猊鼻渓は日本百景の名勝。石灰岩が浸食されてできた高さ100メートルを超える断崖絶壁の渓谷を、観光客は船頭が長い棹で操る舟に乗って遊覧する。2019年2月、名古屋市であったカーイベントの会場に、2台のNSXが並んでいた。オンザゴー踏切で走り高跳びNG「無理がありすぎる」看板が大反響「これからは女性の時代」で船頭20年 最後の舟下り入管施設での長期収容の解消を図るなどとする出入国管理法の改正案について、国連の人権専門家らが「国際的な人権水準に達しておらず、再検討を強く求める」とする共同書簡を出した。書簡を受けて日本の国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」などは6日に記者会見を開き、「法案を通してよいのか、政府は国民に対しても説明する義務がある」と訴えた。京都大や長崎大などのチームは、様々な細胞になれるiPS細胞を使って、新型コロナウイルス感染症の治療薬候補を見つける方法を開発した、と発表した。別の病気に使われる既存の薬から絞り込んだところ、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の薬や、血糖を下げる薬などが効く可能性があるとしている。http //saatco.comより転載します
https://w.atwiki.jp/kobetakigawa/pages/129.html
【社会】 私立高校敷地で飛び降り自殺か 男子生徒(18)の制服のポケットから遺書らしきメモ…神戸市須磨区 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1183588903/ 【社会】 「金を要求された」 自殺高校生、遺書に同級生数人の名前→当人ら「遊びのつもり」…神戸 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1189970326/ 【兵庫】神戸の高校生自殺、警察は恐喝未遂の疑いもあるとみて学校や同級生らを捜査へ http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1189990273/ 【社会】 「金を要求された」 自殺高校生、遺書に同級生数人の名前→当人ら「遊びのつもり」…神戸★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190000300/ 【社会】「金を要求された」 と自殺した高校生の遺書で名指しされた同級生を恐喝未遂で逮捕 兵庫・神戸 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190010048/ 【兵庫】教頭「いじめという認識無く理由は全く不明」 自殺した高3の遺書で名指しされた同級生を恐喝未遂で逮捕 神戸★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190035921/ 【兵庫】教頭「いじめという認識無く理由は全く不明」 自殺した高3の遺書で名指しされた同級生を恐喝未遂で逮捕 神戸★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190054516/ 【社会】「あいつは金の収入源」複数の同級生ら言いふらす 神戸・須磨区の私立高男子自殺 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190118077/ 【社会】 「借金が30万円」 同級生に金せびられ自殺した高校生、日雇いバイト始める…パシリをさせられていた事実も判明 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190170450/ 【社会】飛び降り自殺の高校生への金要求、6月から急増 夏休みの金策要求の疑い http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190176657/ 【神戸・高3自殺】 ネットに「うそつき」など生徒を中傷する書き込み…遺書でも書き込みに言及 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190182283/ 【神戸・高3自殺】 「借金が30万円」 同級生に金せびられ、日雇いバイト始める…パシリをさせられていた事実も判明★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190188096/ 【神戸・高3自殺】 「罰ゲームやから」 裏サイトに、被害生徒の下半身写真…いじめについて、担任教師が加害生徒に注意も http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190225400/ 【神戸・高3自殺】 「罰ゲームやから」 裏サイトに、被害生徒の下半身写真…いじめについて、担任教師が加害生徒に注意も★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190256316/ 【神戸・高3自殺】被害少年は罰ゲームでモヒカン刈りにされていた http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190259516/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」…自殺生徒、遺書に記す http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190285755/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190288328/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」…自殺生徒、遺書に記す★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190291423/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190293969/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」…自殺生徒、遺書に記す★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190299241/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190301948/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★4 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190315912/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★5 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190337235/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★4 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190337576/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★6 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190351607/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★5 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190358833/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★6 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190375284/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190375456/ 【社会】「いじめが要因の1つ」…高3自殺で学校側認める - 神戸 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190384316/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190386318/ 【神戸・高3自殺】 自殺当日も、弁当でいじめか…遺品の弁当箱には、母が入れたおかずとは別のものが★8 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190398790/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★8 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190398893/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★9 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190431096/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★10 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190434300/ 【神戸・高3自殺】集金役のフットサルDQN、「財務大臣」と呼ばれていた http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190438978/ 【神戸・高3自殺】 陰毛そられ「下半身写真、ネットに掲載された」 自殺生徒、遺書に記す…いじめ同級生、サイトに手を加える?★11 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190457558/ 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//news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190604657/ 【神戸・高3自殺】遺族「なぜ防げなかったか学校は説明を」★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190628422/ 【神戸・高3自殺】被害生徒の下半身などを掲載したサイトは、被害生徒の自宅PCで作成 サイトには被害生徒の実名や住所などが掲載 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190628893/ 【神戸・高3自殺】被害生徒の裸下半身開脚動画を掲載したサイトは、被害生徒の自宅PCで作成 多くの生徒がこのサイトを知っていた★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190637806/ 【神戸・高3自殺】逮捕されたフットサル少年は「財務大臣」と呼ばれ集金役を担っていた★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190642951/ 【神戸・高3自殺】別の同級生2人を恐喝未遂容疑で逮捕へ [09/25] http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190693439/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190698951/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190707303/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190713773/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★4 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190720321/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190723602/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★5 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190726162/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190729482/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★6 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190734547/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190736145/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190744102/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★4 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190752917/ 【神戸自殺】メールに「リンチされるぞ」逮捕少年ら追及へ…いじめ自殺 弁護人は「慎重な捜査を求める」 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190756506/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★5 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190770850/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★6 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190786185/ 【神戸・高3自殺】 「遊びのつもりだった」 金要求で、さらに同級生2人を逮捕…犯意を否認★8 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190790912/ 【神戸・高3自殺】インターネットに逮捕少年らの個人情報流出 学校側、法務局へ人権侵犯被害の申告を検討 [09/26] http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190791544/ 【神戸・高3自殺】 「2ちゃんねる」に、逮捕少年らの名前流出&中傷の書き込み殺到→学校側、人権侵害被害申告へ http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190791696/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190794455/ 【神戸・高3自殺】 「倍の額を払うか、リアル退学か…無理なら登校拒否になるまでメンバー勢ぞろいで…」 同級生のメール脅迫文★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190794564/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190798256/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★4 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190800575/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★5 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190803476/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★6 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190806277/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★7 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190808512/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★8 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190810267/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★9 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190812294/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★10 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190814388/ 【神戸・高3自殺】「時期尚早」・・・私立高、逮捕3少年の処分決定を見送り http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190815978/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★11 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190816238/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★12 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190818994/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★13 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190821972/ 【神戸・高3自殺】「時期尚早だ」・・・私立高、逮捕3少年の処分決定を見送る★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190822497/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★14 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190824933/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★15 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190829231/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★16 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190836731/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★17 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190845006/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★18 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190849067/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★19 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190853295/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★20 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190857620/ 【神戸・高3自殺】 逮捕の同級生 「もっともっと長生きさせてやれたと思う」「自殺の兆候はたくさんあった」…作文提出 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190860970/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★21 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190861077/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★22 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190865192/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★23 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190869443/ 【神戸・高3自殺】 逮捕の同級生 「もっと長生きさせてやれた」「自殺の兆候たくさんあった」「救えず悔しい」…作文提出★2 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190869539/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★24 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190873650/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★25 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190879069/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★26 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190883604/ 【神戸・高3自殺】 逮捕の同級生 「もっと長生きさせてやれた」「自殺の兆候たくさんあった」「救えず悔しい」…作文提出★3 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190884256/ 【神戸・高3自殺】 “2ちゃんねるで” 逮捕少年らの名前流出に加え、中傷の書き込みも殺到→学校側、人権侵害被害申告へ★27 http //news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1190888282/
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<目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲法論の依拠する法概念理解は旧来のドイツ法学(ないし大陸法学)系の自然法論であって、理論上は既に半世紀以上前に破綻しており(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行)、その門下である長谷部恭男からも明白に否定されてしまっている。 このページでは、芦部憲法論のエッセンスを紹介するとともにその致命的欠陥を指摘する。 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック) 『憲法 第五版』 (芦部信喜:著、高橋和之:補訂 (2011年)) 芦部信喜(故人) は、宮沢俊義に始まる東大憲法学(戦後左翼の通説的憲法学)の権威であり、本書は法律系資格受験者に最も参考にされている影響力の大きい基本書である。芦部の政治的スタンスはリベラル左派~かなり左翼よりと考えると理解しやすい(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 ▼第一章. 憲法と立憲主義 ↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え +... ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※左記の他に実は、自然法または根本規範を認めず、憲法制定権力も認めない(特定時点の国民が保持するのはせいぜい「憲法典 constitutional code」(形式憲法)を制定ないし改廃する権力(つまり「国政 national policy」を決定する権力)であり、「国制 constitutional law」(国体法=実質憲法)を制定・改廃する権力ではない、とする見解もあり、そちらが妥当である。(→リベラル右派の「国民主権」論及び保守主義の「国民主権」批判 参照。この場合「国制」(実質憲法)は過去から現代に至る世代を重ねた国民の長年のプラクティスの中から徐々に形成されるものと理解される。すなわち法の支配) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ※以下、芦部憲法論の具体的内容をチェック。 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第一章 憲法と立憲主義 p.3以下 <目次> 一. 国家と法 二. 憲法の意味◆1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法◇(一). 形式的意味 ◇(ニ). 実質的意味(1). 固有の意味 (2). 立憲的意味 ◆2. 立憲的憲法の特色◇(一). 淵源 ◇(ニ). 形式と性質(1). 成文憲法 (2). 硬性憲法 三. 憲法の分類◆1. 伝統的な分類◇(一). 憲法の形式・性質・制定主体による分類 ◇(ニ). 国家形態による分類 ◆2. 機能的な分類 四. 憲法規範の特質◆1. 自由の基礎法 ◆2. 制限規範 ◆3. 最高法規 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配◆1. 法の支配 ◆2. 「法の支配」と「法治国家」◇(一). 民主的な立法過程との関係 ◇(ニ). 「法」の意味 ◆3. 立憲主義の展開◇(一). 自由国家の時代 ◇(ニ). 社会国家の時代 ◆4. 立憲主義の現代的意義◇(一). 立憲主義と社会国家 ◇(ニ). 立憲主義と民主主義 一. 国家と法 一定の限定された地域(領土)を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力をもつ統治権のもとに法的に組織されるようになった社会を国家と呼ぶ。 従って、領土と人と権力は、古くから国家の三要素と言われてきた。 この国家(*)という統治団体の存在を基礎づける基本法、それが通常、憲法と呼ばれてきた法である。 (*) 国家概念 国家の考え方は、立場の違いによっても、社会学的にみるか、政治学的にみるかによっても、著しく異なる。三要素から成り立つと言われる場合は、社会学的国家論である。これを法学的にみた国家論として著名なものが、国家法人説である(第二章一2*、第三章二2(一)参照)。もっとも、国家三要素説には有力な批判もある。なお、憲法学では、たとえば人権を「国家からの自由」と言う場合のように、国家権力ないし権力の組織体を国家と呼ぶことも多い。 二. 憲法の意味 憲法を勉強するには、まず、憲法とは何かを明らかにしなければならない。 研究の対象を正確に捉えることは、あらゆる学問の出発点である。 憲法の意味を本格的に解明しようとすると、憲法がどのようにしてつくられてきたのか、どのような思想に支えられて登場したのか、という憲法思想史の背景を研究しなければならないが、ここでは、憲法の意味とその法的特質に関する基本的な事柄について概説的に説明するにとどめる。 ◆1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法 憲法の概念は多義的であるが、重要なものとして三つ挙げることができる。 ◇(一). 形式的意味 これは、憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する場合である。 形式的意味の憲法と呼ばれる。 たとえば、現代日本においては「日本国憲法」がそれにあたる。 この意味の憲法は、その内容がどのようなものであるかには関わらない。 ◇(ニ). 実質的意味 これは、ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合である。 成文であると不文であるとを問わない。 実質的意味の憲法と呼ばれる。 この実質的意味の憲法には二つのものがある。 (1). 固有の意味 国家の統治の基本を定めた法としての憲法であり、通常「固有の意味の憲法」と呼ばれる。 国家は、いかなる社会・経済構造をとる場合でも、必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければならないが、この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。 この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。 (2). 立憲的意味 実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。 一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。 18世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。 その趣旨は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。 この意味の憲法は、固有の意味の憲法とは異なり、歴史的な観念であり、その最も重要な狙いは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。 以上の三つの憲法の観念のうち、憲法の最もすぐれた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである。 従って、憲法学の対象とする憲法とは、近代に至って一定の政治的理念に基づいて制定された憲法であり、国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。 そのような立憲的意味の憲法の特色を次に要説する。 ◆2. 立憲的憲法の特色 ◇(一). 淵源 立憲的意味の憲法の淵源は、思想史的には、中世にさかのぼる。 中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わなければならない高次の法(higher law)があると考えられ、根本法(fundamental law)とも呼ばれた。 この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。 もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へ発展するためには、ロック(John Loche, 1632-1704)やルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-78)などの説いた近代自然法ないし自然権(natural rights)の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。 この思想によれば、 ① 人間は生まれながらに自由にして平等であり、生来の権利(自然権)をもっている、 ② その自然権を確実なものとするために社会契約(social contract)を結び、政府に権力の行使を委任する、そして、 ③ 政府が権力を恣意的に行使して人民の権利を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有する。 このような思想に支えられて、1776年から89年にかけてのアメリカ諸州の憲法、1788年のアメリカ合衆国憲法、1789年のフランス人権宣言、91年のフランス第一共和制憲法などが制定された。 ◇(ニ). 形式と性質 立憲的憲法は、その形式の面では成文法であり、その性質においては硬性(通常の法律よりも難しい手続によらなければ改正できないこと)であるのが普通であるが、それはなぜであろうか。 (1). 成文憲法 まず、立憲的憲法が成文の形式をとる理由としては、成文法は慣習法に優るという近代合理主義、すなわち、国家の根本的制度についての定めは文章化しておくべきであるという思想を挙げることも出来るが、最も重要なのは近代自然法学の説いた社会契約説である。 それによれば、国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要であり、望ましいとされたのである。 (2). 硬性憲法 また、立憲的憲法が硬性(rigid)であることの理由も、近代自然法学の主張した自然権および社会契約説の思想の大きな影響による。 つまり、憲法は社会契約を具体化する根本契約であり、国民の不可侵の自然権を保障するものであるから、憲法によってつくられた権力である立法権は根本法たる憲法を改正する資格をもつことは出来ず(それは国民のみに許される)、立法権は憲法に拘束される、従って憲法の改正は特別の手続によって行わなければならない、と考えられたのである(*)。 (*) 軟性憲法 世界のほとんどすべての国の憲法は硬性である。しかしイギリスには憲法典が存在せず(その点で不文憲法の国と言われる)、種々の歴史的な理由から、実質的意味の憲法は憲法慣習を除き法律で定められているので、国会の単純多数決で改正することが出来る。このように通常の立法手続と同じ要件で改正できる憲法を軟性(flexible)憲法と言う。 三. 憲法の分類 ◆1. 伝統的な分類 憲法の意味の理解を助けるために、憲法はいろいろの観点から類別されてきた。 ◇(一). 憲法の形式・性質・制定主体による分類 まず、 ① 《形式》の点からして、 成典か不成典か、つまり成文の法典が存在するかどうか、 ② 《性質》の点からして、 硬性か軟性か、つまり、改正が単純多数決で成立する通常の立法の場合と同じか、それよりも難しく、特別多数決(三分のニ、ないし五分の三)、またはそれに加えて国民投票を要件としているかどうか、 ③ 憲法を制定する《主体》の点からして、 君主によって制定される欽定憲法か、国民によって制定される民定憲法か、君主と国民との合意によって制定される協約憲法か、 という区別などがある、と説かれてきた。 しかし、このような伝統的な分類は、必ずしも現実の憲法のあり方を実際に反映するものではないことに注意しなければならない。 たとえば、①については、イギリスのように単一の成文憲法典をもたない国もあるが、イギリスでも、実質的に憲法にあたる事項は多数の法律で定められており、基本的な事項は、実際には、容易に改正されない。 ところが、②にいう硬性の程度が強い憲法でも、実際にはしばしば改正される国は少なくない。 ◇(ニ). 国家形態による分類 また、憲法の定める国家形態ないし統治形態に関する分類として、 ① 君主が存在するかどうかによる 君主制(*)か共和制かという区分、 ② 議会と政府との関係に関して、 大統領制か議院内閣制かという区分、 ③ 国家内に支邦(州)が存在するかどうかによる 連邦国家か単一国家かという区分、 なども伝統的に説かれているが、これらも憲法の分類自体としてはそれほど大きな意味をもつものではない。 たとえば、君主制でも、イギリスのように民主政治が確立している国もあり、共和制でも、政治が非民主的な国は少なくない(従って、民主制か独裁制かという観点からの分類の方が意味がある)。 大統領制や議院内閣制にも、いろいろの形態がある(例えば、両者の混合形態もあるし、同じ大統領制でも、アメリカのような民主的なもの、南米ないし中近東の諸国のような独裁的なもの、の別がある)。 (*) 君主制 歴史的にみると、君主制は、絶対君主制から立憲君主制(君主の権限に制限が加えられる君主制。君主は単独では行為し得ず、大臣の助言に基づくことを要し、大臣は不完全ながら議会のコントロールに服する。明治憲法の天皇制はこの例である)、さらに議会君主制(君主に助言をする大臣が議会に政治責任を負う。現在のイギリス君主制はこの例である)へと発展してきている。 ◆2. 機能的な分類 このような形式的な分類に対して、戦後、憲法が現実の政治過程において実際にもつ機能に着目した分類が主張されるようになった。 たとえば、レーヴェンシュタイン(Karl Loewenstein, 1891-1973)という学者は、 ① 規範的憲法、 すなわち、政治権力が憲法規範に適応し、服従しており、憲法がそれに関係する者すべてによって遵守されている場合、 ② 名目的憲法、 すなわち、成文憲法典は存在するが、それが現実に規範性を発揮しないで名目的に過ぎない場合、 ③ 意味論的(semantic)憲法、 すなわち、独裁国家や開発途上国家によくみられるが、憲法そのものは完全に適用されても、実際には現実の権力保持者が自己の利益のためだけに既存の政治権力の配分を定式化したに過ぎない場合、 という三類型を提唱して注目されている。 このような存在論的(ontological)な分類は、主観的な判断が入る可能性がある点で問題もあるが、立憲的意味の憲法が、どの程度現実の国家生活において実際に妥当しているのかを測るうえで、有用なものであると言えよう。 四. 憲法規範の特質 以上述べてきたところのまとめを兼ねて、近代憲法の特質を箇条的に列挙すると、次のようになる。 ◆1. 自由の基礎法 近代憲法は、何よりもまず、自由の基礎法である。 それは、自由の法秩序であり、自由主義の所産である。 もちろん、憲法は国家の機関を定め、それぞれの機関に国家作用を授権する。 すなわち、通常は立法権、司法権、行政権、および憲法改正手続等についての規定が設けられる。 この国家権力の組織を定め、かつ授権する規範が憲法に不可欠なものであることは言うまでもない。 しかし、この組織規範・授権規範は憲法の中核をなすものではない。 それは、より基本的な規範、すなわち自由の規範である人権規範に奉仕するものとして存在する。 このような自由の観念は、自然権の思想に基づく。 この自然権を実定化した人権規定は、憲法の中核を構成する「根本規範(*)」であり、この根本規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)である。 (*) 根本規範 純粋法学の創唱者として著名なケルゼン(Hans Kelsen, 1881-1973)は、一切の実定法の最上位にあってその妥当性(通用力)の根拠となる、《思惟のうえで前提された》規範を根本規範と呼んだが、ここで言う根本規範はそれとは異なり、《実定法として定立された》法規範である。それは、「憲法が下位の法令の根拠となり、その内容を規律するのと同じように、憲法の根拠となり、またその内容を規律するものである」(清宮四郎)。 ◆2. 制限規範 憲法が自由の基礎法であるということは、同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味する。 このことは、近代憲法の二つの構成要素である権利章典と統治機構の関係を考えるうえで、とくに重要である。 本来、近代憲法は、すべて個人は互いに平等な存在であり、生まれながら自然権を有するものであることを前提として、それを実定化するという形で制定された。 それは、すべての価値の根源は個人にあるという思想を基礎においている。 従って、政治権力の究極の根拠も個人(すなわち国民)に存しなくてはならないから、憲法を実定化する主体は国民であり、国民が憲法制定権力(*)の保持者であると考えられた。 このように、自然権思想と国民の憲法制定権力の思想とは不可分の関係にあるのである。 また、国民の憲法制定権力は、実定憲法においては「国民主権」として制度化されることになるので、人権規範は主権原理とも不可分の関係にあることになる(第18章三3図表参照)。 (*) 憲法制定権力 憲法をつくり、憲法上の諸機関に権限を付与する権力([英] constituent power, [仏] pouvoir constituant, [独] verfassungsgebende Gewalt)。制憲権とも言われる。国民に憲法をつくる力があるという考え方は、18世紀末の近代市民革命時、とくにアメリカ、フランスにおいて、国民主権を基礎づけ、近代立憲主義憲法を制定する推進力として大きな役割を演じた。フランスのシェイエス(Emmanuel J. Sieyes, 1748-1836)が『第三階級とは何か』(1789年)を中心に展開した見解がその代表である。制憲権と国民主権との関係につき、第三章二2(ニ)参照。 ◆3. 最高法規 憲法は最高法規であり、国法秩序において最も強い形式的効力をもつ。 日本国憲法98条が、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めているのは、その趣旨を明らかにしたものである(*)。 もっとも、憲法が最高法規であることは、憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続が要求されている硬性憲法であれば、論理上当然である。 従って、形式的効力の点で憲法が国法秩序において最上位にあることを「形式的最高法規性」と呼ぶならば、それは硬性憲法であることから派生するものであって、とくに憲法の本質的な特性として挙げるには及ばないということになろう。 最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が《実質的に法律と異なる》という点に求められなければならない。 つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。 これは、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。 日本国憲法第十章「最高法規」の冒頭にあって、基本的人権が永久不可侵であることを宣言する97条は、硬性憲法の建前(96条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定である。 このように、憲法の実質的最高規範性を重視する立場は、憲法規範を一つの価値秩序と捉え、「個人の尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の《根本規範》(basic norms)と考えるので、憲法規範の《価値序列》を当然に認めることになる。 この考えが、人権規定の解釈や憲法保障の問題においてどのような役割を果すかについては、後に述べることにする(第五章-第13章・第18章)。 (*) 国法秩序の段階構造 国法秩序は、形式的効力の点で、憲法を頂点とし、その下に法律→命令(政令、府省令等)→処分(判決を含む)という順序で、段階構造をなしているものと解することが出来る。この構造は、動態的には、上位の法は下位の法によって具体化され、静態的には、下位の法は上位の法に有効性の根拠をもつ、という関係として説明される(ケルゼンの法段階説)。 なお、憲法の最高法規性と関連して、憲法98条の列挙から「条約」が除外されていることが問題となるが、これは条約が憲法に優位することを意味するわけではない。 両者の効力の優劣関係については後述する(第18章ニ4(ニ)(1)参照)。 条約は公布されると原則としてただちに国内法としての効力をもつが、その効力は通説によれば、憲法と法律の中間にあるものと解されている。 実務の取扱いもそうである。 ただ、98条2項に言う「確立された国際法規」すなわち、一般に承認され実行されている慣習国際法を内容とする条約については、憲法に優位すると解する有力説がある。 地方公共団体の条例・規則は、「法律・命令」に準ずるものとみることが出来るので(第17章ニ3参照)、それに含まれると解される。 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配 近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的とするが、この立憲主義思想は法の支配(rule of law)の原理と密接に関連する。 ◆1. 法の支配 法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である。 それは、専制的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。 ジェイムズ一世の暴政を批判して、クック(Edward Coke, 1552-1634)が引用した「国王は何人の下にもあるべきでない。しかし神と法の下にあるべきである」というブラクトン(Henry de Bracton, ?-1268)の言葉は、法の支配の本質をよく表している。 法の支配の内容として重要なものは、現在、 ① 憲法の最高法規性の観念 ② 権力によって侵されない個人の人権 ③ 法の内容・手続の公正を要求する適正手続(due process of law) ④ 権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重 などだと考えられている。 ◆2. 「法の支配」と「法治国家」 「法の支配」の原理に類似するものに、《戦前の》ドイツの「法治主義」ないしは「法治国家」の観念がある。 この観念は、法によって権力を制限しようとする点においては「法の支配」の原理と同じ意図を有するが、少なくとも、次の二点において両者は著しく異なる。 ◇(一). 民主的な立法過程との関係 第一に、「法の支配」は、立憲主義の進展とともに、市民階級が立法過程へ参加することによって自らの権利・自由の防衛を図ること、従って権利・自由を制約する法律の内容は国民自身が決定すること、を建前とする原理であることが明確となり、その点で民主主義と結合するものと考えられたことである。 これに対して、戦前のドイツの法治国家(Rechtsstaat)の観念は、そのような民主的な政治制度と結びついて構成されたものではない。 もっぱら、国家作用が行われる形式または手続を示すものに過ぎない。 従って、それは、如何なる政治体制とも結合し得る形式的な観念であった。 ◇(ニ). 「法」の意味 第二に、「法の支配」に言う「法」は、内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念であり、ひいては人権の観念とも固く結びつくものであったことである。 これに対して、「法治国家」に言う「法」は、内容とは関係のない(その中に何でも入れることが出来る容器のような)形式的な法律に過ぎなかった。 そこでは、議会の制定する法律の中身の合理性は問題とされなかったのである。 もっとも、《戦後の》ドイツでは、ナチズムの苦い経験とその反省に基づいて、法律の内容の正当性を要求し、不当な内容の法律を憲法に照らして排除するという違憲審査制が採用されるに至った。 その意味で、現在のドイツは、戦前の形式的法治国家から《実質的法治国家》へと移行しており、法治主義は英米法に言う「法の支配」の原理とほぼ同じ意味をもつようになっている。 ◆3. 立憲主義の展開 ◇(一). 自由国家の時代 近代市民革命を経て近代憲法に実定化された立憲主義の思想は、19世紀の「自由国家」の下でさらに進展した。 そこでは、個人は自由かつ平等であり、個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認された。 そして、自由・平等な個人の競争を通じて調和が実現されると考えられ、権力を独占する強大な国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに、社会の最小限度の秩序の維持と治安の確保という警察的任務のみを負うべきものとされた。 当時の国家を、自由国家・消極国家とか、または軽蔑的な意味を込めて夜警国家と呼ぶのは、その趣旨である。 ◇(ニ). 社会国家の時代 しかし、資本主義の高度化にともなって、富の偏在が起こり、労働条件は劣悪化し、独占的グループが登場した。 その結果、憲法の保障する自由は、社会的・経済的弱者にとっては、貧乏の自由、空腹の自由でしかなくなった。 そこで、そのような状況を克服し、人間の自由と生活を確保するためには、国家が、従来市民の自律に委ねられていた市民生活の領域に一定の限度まで積極的に介入し、社会的・経済的弱者の救済に向けて努力しなければならなくなった。 こうして、19世紀の自由国家は、国家的な干渉と計画とを必要とする社会国家(積極国家ないしは福祉国家(*)とも呼ばれる)へと変貌することになり、行政権の役割が飛躍的に増大した。 (*) 社会国家・福祉国家 社会国家(Sozialstaat)は主としてドイツで用いられる言葉であり、福祉国家(welfare state)は主としてイギリスで用いられる言葉である。その内容は必ずしも明確ではないが、おおよそ、国家が国民の福祉の増進を図ることを使命として、社会保障制度を整備し、完全雇用政策をはじめとする各種の経済政策を推進する国家であると言えよう。我が国では、かつて、福祉国家論は国家独占資本主義の矛盾を覆い隠すイデオロギー的理論であるという批判が学説の一部に強かった。そのような問題点があるとしても、現実の経済・社会に照らして、プラス面の実現を強化していくことが必要である。 ◆4. 立憲主義の現代的意義 ◇(一). 立憲主義と社会国家 立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきでないという消極的な権力観を前提としている。 そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想が、立憲主義と矛盾しないかが問題となる。 しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのであるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。 この意味において、社会国家思想と(実質的)法治国家思想とは《両立する》。 戦後ドイツで用いられてきた「社会的法治国家」という概念は、その趣旨である。 ◇(ニ). 立憲主義と民主主義 また、立憲主義は民主主義とも密接に結びついている。 すなわち、 ① 国民が権力の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという民主制度を必要とするから、自由の確保は、国民の国政への積極的な参加が確立している体制において初めて現実のものとなり、 ② 民主主義は、個人尊重の原理を基礎とするので、すべての国民の自由と平等が確保されて初めて開花する、 という関係にある。 民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった《立憲民主主義》でなければならないのである(*)。 このような《自由と民主の結合》は、まさに、近代憲法の発展と進化を支配する原則であると言うことができよう。 戦後の西欧型民主政国家が「民主的法治国家」とか「法治国家的民主政」と言われるには、そのことを示している。 (*) 自由主義と民主主義 戦前の憲法学 - とくにワイマール憲法時代のドイツ - では、自由主義を否定しても民主主義は成り立つという見解が有力であった。しかし、宮沢俊義が説いたとおり、「リベラルでない民主制は、民主制の否定であり、多かれ少なかれ独裁的性格を帯びる。民主制は人権の保障を本質とする」、と考えるのが正しい。 ▼第三章. 国民主権の原理 ↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え +... 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第三章 国民主権の原理 p.35以下 <目次> 一 日本国憲法の基本原理◆1.前文の内容 ◆2.基本原理相互の関係(一)人権と主権 (二)国内の民主と国際の平和 ◆3.前文の法的性質 ニ 国民主権◆1.主権の意味 ◆2.国民主権の意味(一)主体について (ニ)権力性と正当性の両契機 一 日本国憲法の基本原理 日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つを基本原理とする。 これらの原意がとりわけ明確に宣言されているのが憲法前文である。 ◆1.前文の内容 前文とは、法律の最初に付され、その法律の目的や精神を述べる文書であり、憲法前文の場合には、憲法制定の由来、目的ないし憲法制定者の決意などが表明される例が多い。 もっとも、その内容はそれぞれの国の憲法によって異なる。 日本国憲法前文は、国民が憲法制定権力の保持者であることを宣言しており、また、近代憲法に内在する価値・原理を確認している点で、きわめて重要な意義を有する。 前文は四つの部分から成っている。 ① 一項の前段は、 「主権が国民に存すること」、および日本国民が「この憲法を確定する」ものであること、つまり国民主権の原理および国民の憲法制定の意思(民定憲法性)を表明している。ついで、それと関連させながら、「自由のもたらす恵沢」の確保と「戦争の惨禍」からの解放という、人権と平和の二原理を謳い、そこに日本国憲法制定の目的があることを示している。 それを受けて、一項後段は、 「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と言い、国民主権とそれに基づく代表民主制の原理を宣言し、最後に、以上の諸原理を「人類普遍の原理」であると説き、「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」として、それらの原理が憲法改正によっても否定することができない旨を明らかにしている。 ② 二項は、 「日本国民は、恒久の平和を念願」するとして、平和主義への希求を述べ、そのための態度として、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信て、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と宣言する。 ③ 三項は、 国家の独善性の否定を「政治道徳の法則」として確認し、 ④ 四項は、 日本国憲法の「崇高な理想と目的を達成すること」を誓約している。 ◆2.基本原理相互の関係 前文に盛られた国民主権原理、人権尊重主義、平和主義の原理は、次のように相互に不可分に関連している。 (一)人権と主権 第一に、基本的人権の保障は、国民主権の原理と結びついている。 専制政治の下では、基本的人権の保障が完全なものと成り得ないことは当然であり、民主主義政治の下で初めて人権保障が成立する。 先に指摘した前文一項の文書は、明らかに、国民主権およびそれに基づく代表民主制の原理(狭義の民主主義)が基本的人権の尊重と確立を目的とし、それを達成するための手段として、不可分の関係にあることを示している。 自由(人権)は「人間の尊厳」の原理なしには認められないが、国民主権、すなわち国民が国の政治体制を決定する最終かつ最高の権威を有するという原理も、国民がすべて平等に人間として尊重されて初めて成立する。 このように、国民主権(民主の原理)も基本的人権(自由の原理)も、ともに「人間の尊厳」という最も基本的な原理に由来し、その二つが合して広義の民主主義を構成し、それが、「人類普遍の原理」とされているのである(第18章三3図表参照) (二)国内の民主と国際の平和 第二に、人間の自由と生存は平和なくして確保されないという意味で、平和主義の原理もまた、人権および国民主権の原理と密接に結びついている。 国内の民主主義と国際的平和の不可分性は、近代憲法の進化を推進してきた原理だと言ってもよい。 ◆3.前文の法的性質 以上のような基本原理を明らかにしている日本国憲法の前文は、憲法の一部をなし、本文と同じ法的性質をもつと解される。 従って、たとえば前文一項の、「人類普遍の原理・・・・・・に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」という規定は、憲法改正に対して法的限界を画し、憲法改正権を法的に拘束する規範であると解される(憲法改正権の限界については、第18章三3参照)。 しかしながら、これは前文に裁判規範としての性格まで認められることを意味しない。 裁判規範とは、広い意味では裁判所が具体的な訴訟を裁判する際に判断基準として用いることのできる法規範のことを言うが、狭い意味では、当該規範を直接根拠として裁判所に救済を求めることのできる法規範、すなわち裁判所の判決によって執行することのできる法規範のことを言う。 前文の規定は抽象的な原理の宣言にとどまるので、少なくとも狭い意味での裁判規範としての性格はもたず、裁判所に対して前文の執行を求めることまではできない、と一般に解されている。 この点に関して問題となるのが、前文二項の、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」という文章に示されている「平和的生存権(*)」である。 学説では、右規定の(狭い意味での)裁判規範性を認めることは出来るとし、平和的生存権を新しい人権の一つとして認めるべきであるという見解も有力である。 しかし、平和的生存権は、その主体・内容・性質などの点でなお不明確であり、人権の基礎にあってそれを支える理念的権利ということは出来るが、裁判で争うことの出来る法的権利性を認めることは難しい、と一般に考えられている。 (*) 平和的生存権 平和的生存権という考えは、自衛隊違憲訴訟において、1960年代から主張されたものである。平和的生存権は、「平和を享受する権利」を意味し、憲法9条の戦争の放棄の原則との関連で、平和を人権として捉えるという意図に基づくものである。具体的には、基地付近の住民が基地の撤廃を裁判所に求める場合の「訴えの利益」を基礎づけるために主張された。しかし、判例においては、長沼事件(第四章三3*参照)一審判決は、平和的生存権を訴えの利益の一つの根拠として認めたが、二審判決はこれを否定し、最高裁判所でも前文二項の裁判規範性は実質的に認められなかった。 ニ 国民主権 国民主権の原理は、絶対主義時代の君主の専制的支配に対抗して、国民こそが政治の主役であると主張する場合に、その理論的支柱とされた観念で、近代市民革命の成立以後、国家統治の根本原理として近代立憲主義憲法において広く採用されている。 もっとも、その原理の内容を具体的にどのように理解するかについては様々な見方が示されてきており、現在もなお活発な議論が展開されている。 ◆1.主権の意味 主権の概念は多義的であるが、一般に、 ① 国家権力そのもの(国家の統治権)、 ② 国家権力の属性としての最高独立性(内にあっては最高、外に対しては独立ということ)、 ③ 国政についての最高の決定権、 という3つの異なる意味に用いられる。 これは歴史的な理由に基づく。 すなわち、主権という概念は、絶対主義君主が中央集権国家をつくりあげていく過程において、君主の権力が、封建領主に対しては最高であること、ローマ皇帝に対しては独立であることを基礎づける政治理論として主張された概念であった。 ところが、「朕は国家なり」の思想が支配していた専制君主制国家では、3つの主権概念は「君主の権力」という形で統一的に理解されていたが、その後、君主制の立憲主義化にともなって国家の概念も変化し、君主の権力と国家権力とは区別して考えられるようになり、主権の概念が3つに分解したのである。 (一) 統治権 ①の国家権力そのものを意味する主権とは、国家が有する支配権を包括的に示す言葉である。立法権・行政権・司法権を総称する統治権(Herrschaftsrechte, governmental power)とほぼ同じ意味で、日本国憲法(41条)に言う「国権」がそれにあたる。統治権という意味の主権の用例は、ポツダム宣言8項「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限サラルベシ」という規定にみられる。 (ニ) 最高独立性 ②の国家権力の最高独立性(国家権力の主権性とも言われる)を意味する主権は、主権概念の生成過程から言えば、本来の意味の主権の概念である。憲法前文3項で、「自国の主権を維持し」という場合の主権がその例であるが、そこでは国家の独立性に重点が置かれている。 (三) 最高決定権 ③の国政の最高の決定権としての主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威という意味であり、その力または権威が君主に存する場合が君主主権、国民に存する場合が国民主権と呼ばれる。憲法前文1項で「ここに主権が国民に存することを宣言し」という場合の主権、および1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権がこれにあたる。 ◆2.国民主権の意味 「国民主権」がいかなる意味・内容を有するかについては、さまざまの議論があるが、ここでは、次の2点を注意しておきたい。 (一)主体について 第一は、国民主権の観念は、本来、君主主権との対抗関係の下で生成し、主張されてきたもので、君主主権であることは国民主権ではなく、国民主権であることは君主主権ではない、という相反する関係にあることである。 従って、主権は君主にあるのでも国民にあるのでもなく、国家にあるとか、主権は天皇を含む国民全体にあるとか、という趣旨の説明は、戦後よく主張されたが、政治的な配慮に基づく考え方で、理論的には正当とは言い難い。 戦前のドイツで支配的な学説であった国家法人説は、先に触れたように(第二章一2*参照)、国家は法的に考えると法人、すなわち権利(統治権)主体であり、君主はその最高機関であると説き、君主主権か国民主権かは、国家の最高意思を決定する最高機関の地位に君主が就くか国民が就くかの違いにすぎない、と主張した。 そして、「主権」という概念は国家権力の最高独立性を示す本来の概念としてのみ用いるべきであるとし、君主主権か国民主権かという近代憲法が直面した本質的問題を回避しようとした。 それは、急激な民主化を好まない19世紀ドイツの立憲君主制に見合った理論であった。 この国家法人説は、明治憲法の下では天皇機関説に具体化され、憲法の神権主義的性格を緩和する役割を果たした。 しかし、国民主権の確立した日本国憲法の下では、もはやその理論的有用性をもたない。 (ニ)権力性と正当性の両契機 第二に注意を要するのは、国民主権の原理には、2つの要素が含まれていることである。 一つは、 国の政治のあり方を最終的に決定する権力を国民自身が行使するという権力的契機であり、 他の一つは、 国家の権力行使を正当づける究極的な権威は国民に存するという正当性の契機である。 もともと国民主権の原理は、国民の憲法制定権力(制憲権)の思想に由来する(第一章四2参照)。 国民の制憲権は、国民が直接に権力を行使する(具体的には、憲法を制定し国の統治のあり方を決定する)、という点にその本質的な特徴がある。 ところが、この制憲権は、近代立憲主義憲法が制定されたとき、合法性の原理に従って、自らを憲法典の中に制度化し、 ① 国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前ないし理念としての性格をもつ国民主権の原理、および、 ② 法的拘束に服しつつ憲法(国の統治のあり方)を改める憲法改正権 に転化したのである(そのため改正権は、「制度化された制憲権」とも呼ばれる。この点につき、なお、第八章三3参照)。 以上のような国民主権の原理に含まれる2つの要素のうち、主権の権力性の側面においては、国民が自ら国の統治のあり方を最終的に決定するという要素が重視されるので、そこでの主権の主体としての「国民」は、実際に政治的意思表示を行うことのできる有権者(選挙人団とも言う)を意味する。また、それは、国民自身が直接に政治的意思を表明する制度である直接民主制と密接に結びつくことになる。もっとも、国民主権の概念に権力的契機が含まれていると言っても、憲法の明文上の根拠もなく、国の重要な施策についての決定を国民投票に付する法律がただちに是認されるという意味ではない(憲法上認められるのは、国民投票の結果がただちに国会を法的に拘束するものではない諮問的・助言的なものに限られよう)。主権の権力性とは、具体的には、憲法改正を決定する(これこそ国の政治のあり方を最終的に決定することである)権能を言う。 これに対して、主権の正当性の側面においては、国家権力を正当化し権威づける根拠は究極において国民であるという要素が重視されるので、そこでの主権の保持者としての「国民」は、有権者に限定されるべきではなく、全国民であるとされる。また、そのような国民主権の原理は代表民主制、とくに議会制と結びつくことになる。 日本国憲法における国民主権の観念には、このような2つの側面が並存しているのである。(*) 従って、国家権力の正当性の淵源としての国民は「全国民」であり、すべての「国家権力は国民から発する」、ということになる。 しかし同時に、国民(有権者)が国の政治のあり方を最終的に決定するという権力性の側面も看過してはならない。 そのように考えるならば、憲法96条において憲法改正の是非を最終的に決定する制度として定められている国民投票制(第十八章三2(ニ)参照)は、国民主権の原理と不可分に結合するものと解されよう。 (*) ナシオン主権とプープル主権 フランスでは、市民革命期に君主主権を否定して制定された新しい立憲主義憲法の主権原理として、ナシオン(nation)主権をとるかプープル(peuple)主権をとるか争われ、この2つの対立が第二次大戦後の憲法にまで及んでおり、日本でも「国民主権」をその概念を用いて説明する学説が少なくない。しかし、もしナシオンの意味を「国籍保持者の総体としての国民(全国民)」、プープルの意味を「社会契約参加者(普通選挙権者)の総体としての国民(人民)」と解すれば、2つの主権原理は、本文に説いた主権主体としての「全国民」と「有権者団」の区別に対応するが、ナシオンは、具体的に実存する国民とは別個の、観念的・抽象的な団体人格としての国民の意だと一般に解されており、またプープルも、「今日では性別・年齢別の差なく文字どおりの『みんな』」だと解する説が有力であることに、注意すべきである。しかも、同じプープル主権を説く場合でも、「主権」の意味について、「統治権」と解する説もあれば権力の正当性の究極的根拠と解する説もあるなど、見解に大きな相違がみられる。 (*) 憲法制定権力 憲法をつくり、憲法上の諸機関に権限を付与する権力([英] constituent power, [仏] pouvoir constituant, [独] verfassungsgebende Gewalt)。制憲権とも言われる。国民に憲法をつくる力があるという考え方は、十八世紀末の近代市民革命時、とくにアメリカ、フランスにおいて、国民主権を基礎づけ、近代立憲主義憲法を制定する推進力として大きな役割を演じた。フランスのシェイエス(Emmanuel J. Sieyes, 1748-1836)が『第三階級とは何か』(1789年)を中心に展開した見解がその代表である。制憲権と国民主権との関係につき、第三章二2(ニ)参照。 ▼第十八章. 憲法の保障 ↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え +... 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第18章 憲法の保障 p.363以下 <目次> 一 憲法保障の諸類型◆1 抵抗権 ◆2 国家緊急権 ニ 違憲審査制 三 憲法改正の手続と限界◆1 硬性憲法の意義 ◆2 憲法改正の手続(一) 国会の発議(1) 発案 (2) 審議 (3) 議決 (ニ) 国民の承認 (三) 天皇の公布 ◆3 憲法改正の限界(一) 権力の段階構造 (ニ) 人権の根本規範性 (三) 前文の趣旨 (四) 平和主義・憲法改正手続 ◆4 憲法の変遷 一 憲法保障の諸類型 憲法は、国の最高法規であるが、この憲法の最高法規性は、ときとして、法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ、歪められるという事態が生じる。 そこで、このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し、または、事後に是正するための装置を、あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。 その装置を、通常、憲法保障制度と言う。 憲法保障制度を大別すると、 ① 憲法自身に定められている保障制度と、 ② 憲法には定められていないけれども超憲法的な根拠によって認められると考えられる制度 がある。 ①の例を日本国憲法で示すと、憲法の最高法規性の宣言(98条)、公務員に対する憲法尊重擁護の義務づけ(99条)、権力分立制の採用(41条・65条・76条)、硬性憲法の技術(96条)などのほか、事後的救済としての違憲審査制(81条)がある。 ②の例としては、抵抗権と国家緊急権が挙げられる。 その他に、法律レベルでも、刑法の内乱罪(77条)、破壊活動防止法等の規定により、憲法秩序の維持が図られている。 以下、まず②を概説し、①については、世界的に最も重要な憲法保障制度となった違憲審査制の意義と機能を検討し、憲法改正の問題を扱うことにしたい。 ◆1 抵抗権 国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を行った場合に、国民が自らの権利・自由を守り人間の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段が不可能となったとき、実定法上の義務を拒否する抵抗行為を、一般に抵抗権と言う。 抵抗権の考えは古くからあり、人権思想の発達に大きな役割を演じたが、それが実際に重要な意味をもったのは近代市民革命の時代であった。 自然権の思想と結び合って、「圧制への抵抗」の権利が強調され、若干の人権宣言の中にも謳われた(1789年・1793年のフランス人権宣言参照)。 その後、近代立憲主義の進展とともに、憲法保障制度が整備され、抵抗権は人権宣言から姿を消してしまう。 それは、抵抗権が本来、個人の権利・自由として実定化されることに馴染まない性格をもっているからである。 確かに、第二次世界大戦時におけるファシズムの苦い経験を経て、戦後、抵抗権思想が復活し、それを再び人権宣言の中に規定する憲法も現れるようになったが、それは本来の抵抗権をすべてカバーするものではない。 抵抗権の本質は、それが非合法的であるところにあり、制度化に馴染まないと解される。 一定の内容の実定化が可能であるにとどまる。 日本国憲法が国民の抵抗権を認めているかどうかは、抵抗権の意味・性格をどのように理解するか、とくに抵抗権は自然法上の権利か実定法上の権利か、という難しい問題と関わるので、簡単に結論を出すことは出来ない。 基本的人権を国民は「不断の努力によつて」保持しなくてはならないこと(12条)から、ただちに実定法上の権利としての抵抗権を導き出すことは、きわめて困難であるが、憲法は自然権を実定化したと解されるので、人権保障規定の根底にあって人権の発展を支えてきた圧政に対する抵抗の権利の理念を読みとることは、十分に可能である。 ◆2 国家緊急権 戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限を、国家緊急権と言う。 この国家緊急権は、一方では、国家存亡の際に憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では、立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険性をもっている。 従って、実定法上の規定がないても、国家緊急権は国家の自然権として是認される、とする説は、緊急権の発動を事実上国家権力の恣意に委ねることを容認するもので、過去における緊急権の濫用の経験に徴しても、これをとることはできない。 超憲法的に行使される非常措置は、法の問題ではなく、事実ないし政治の問題である。 この点で、自然権思想を推進力として発展してきた人権、その根底にあってそれを支えてきた抵抗権と、性質を異にする。 そこで、19世紀から20世紀にかけての西欧諸国では、非常事態に対する措置をとる例外的権力を実定化し、その行使の要件等をあらかじめ決めておく憲法も現れるようになった。 それには、 ① 緊急権発動の条件・手続・効果などについて詳細に定めておく方式と、 ② その大綱を定めるにとどめ、特定の国家機関(例、大統領)に包括的な権限を授権する方式 の二つがある。 しかし、危険を最小限度に抑えるような法制化はきわめて困難であり、二つの方式のいずれも、多くの問題点と危険性を孕(はら)んでいる。 とくに②は、濫用の危険が大きい(例、ワイマール憲法48条の定める大統領の非常措置権)。 我が国では、明治憲法は緊急権に関する若干の規定を設けていたが(8条の緊急命令の権、14条の戒厳宣告の権、31条の非常大権など)、日本国憲法には、国家緊急権の規定はない。 ニ 違憲審査制 (省略) 三 憲法改正の手続と限界 ◆1 硬性憲法の意義 憲法には、高度の安定性が求められるが、反面において、政治・経済・社会の動きに適応する可変性も不可欠である。 この安定性と可変性という相互に矛盾する要請に応えるために考案されたのが、硬性憲法(rigid constitution)の技術、すなわち、憲法の改正手続を定めつつ、その改正の要件を厳格にするという方法である。 これは、最高法規たる憲法を保障する制度として、重要な意義を有する。 ただ、国家によって事情は異なるが、あまり改正を難しくすると、可変性がなくなり、憲法が違憲的に運用される恐れが大きくなるし、反対に、あまり改正を容易にすると、憲法を保障する機能が失われてしまう。 日本国憲法は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とし、国民による承認は国民投票において、「その過半数の賛成を必要とする」と定める(96条)。 「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と、国民投票における「過半数の賛成」という要件は、他国に比べて、硬性の度合が強い。 ◆2 憲法改正の手続 憲法の改正は、国会の発議、国民の承認、天皇の公布という三つの手続を経て行われる。 (一) 国会の発議 ここに「発議」とは、通常の議案について国会法などで言われる発議(それは原案を提出することを意味する)とは異なり、国民に提案される憲法改正案を国会が決定することを言う。 (1) 発案 憲法改正を発議するには、改正案が提示されなければならない。 この原案を提出する権能(発案権)が各議員に属することは言うまでもないが(通常の議案の場合は、国会法56条1項により、衆議院では20人以上、参議院では10人以上の賛成を要するが、憲法改正案についてはとくに要件を加重することも考えられる〔2007年の国会法改正で68条の2が追加され、「衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」ことになった〕、内閣にも存するか否かについては、争いがある。 肯定説は、「国会の発議」は発案権者が議員に限られることを当然には意味しないこと、内閣の発案権を認めても国会審議の自主性は損なわれず、またそれは、議院内閣制における国会と内閣との「協働」関係からみて不思議なことではないこと、などを理由とする。 これに対して否定説は、憲法改正は国民の憲法制定権力(制憲権とも言う)の作用であるから、国民の最終的決定の対象となる原案の内容を確定する行為(憲法で言う「発議」)を国会が行うのは、制憲権思想からいって当然の理であり、この理を貫けば、「発議」の手続の一部をなすとも考えられる「発案」すなわち原案提出権は、議員のみに属すると解するのが憲法の精神に合致すること、内閣に発案権を認めても国会の自主的審議権が害されることはないとはいえ、改正案の提出権を法律案の提出権と同じに考えるのは、憲法と法律との形式的・実質的な相違を曖昧にする解釈であること、などを理由とする。 いずれの解釈が妥当か、俄かに断じ難い。 そのため、「憲法の本旨は、内閣の発案を認めるかどうかは、国会の意思による法律に委ねるという程度のものと解する」説にも、一理ある。 ただし、仮に否定説が妥当だとしても(私見はそれに傾くが)、内閣は実際には議員たる資格をもつ国務大臣その他の議員を通じて原案を提出することができるので、内閣の発案権の有無を論議する実益は乏しい。 (2) 審議 憲法・国会法に特別の規定がないので、審議の手続は法律案の場合に準じて行うことができると解される〔(現在は、国会法が改正され、第六章の2「日本国憲法改正の発議」、第11章の2「憲法審査会」、86条の2「憲法改正原案に関する両院協議会」が追加されている)〕。 ただ、定数足については、慎重な審議を要する案件であることに鑑み、総議員の三分の二以上の出席が必要ないし望ましいとする説が有力である。 しかし、三分の一以上とするか三分の二以上とするかは、法律の定めるところに委ねられていると解されるので、特別の規定がない以上は三分の一以上で足りる。 審議にあたり、国会が原案を自由に修正できることは、言うまでもない。 (3) 議決 各議院において、それぞれ総議員の三分の二以上の賛成を必要とする「総議員」の意味については、法定議員数か現在議員数か二説あるが、定数から欠員を差し引いた数と解する後説が妥当であろう。 両議院で三分の二以上の賛成が得られたとき、国会の発議が成立する。 議決のほかに、発議および国民に対する提案という特別の行為は必要とされない。 (ニ) 国民の承認 憲法改正は、国民の承認によって成立する。 この承認は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」によって行われる。 承認の要件とされる「過半数」の意味については、争いがあるが、有効投票の過半数と解するのが妥当であろう。 法律により投票総数の過半数と定めることも可能と解される。 このような国民投票による憲法改正決定の方式は、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる。 もっとも現在まだ憲法改正国民投票法は制定されていない(*)(†)。 (*) 国民投票法の問題点 第一は、投票方法である。同時に多くの改正案が発議される場合は、相互に不可分の関係にあるものを一括して記載することが必要であろう。第二は、承認の効力発生時期である。投票の効力を争う訴訟の出訴期間経過後、その間に訴訟があれば判決確定後、投票の結果が確定すると考えるのが妥当であろう。 (†) 国民投票法(正式名は「日本国憲法の改正手続に関する法律」)が2007年に制定され、3年後の2010年5月18日に施行された。それによると、国会による改正の発議がなされると、その後60日から180日の間に国民投票が行われる(同2条1項)。その間に国民への広報事務を担当する機関として国会に国民投票広報協議会が設置される(国会法102条の11、国民投票法11条以下)。改正案に対する賛成・反対の「国民投票運動」は、選挙運動と比較すると相当規制が緩和されており、文書図書の規制、運動費用の規制、戸別訪問やインターネット上の運動の禁止もないが、公務員による運動や放送広告による運動は規制される。改正原案の発議は「内容において関連する事項ごとに区分して行う」(国会法68条の3)ことになっており、区分された案につき個別的に国民投票を行うことになる。そして、投票総数の二分の一を超えたとき国民の承認があったとされる(国民投票法126条1項)が、その場合の投票総数とは「憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数」(同98条2項)とされている。承認の通知を受けると総理大臣は直ちに公布の手続きをとる(同126条2項)。公布を行うのは天皇である(憲法7条1号)。国民投票に関し異議のある投票人は30日以内に東京高裁に訴訟を提起できるが(国民投票法127条)、訴訟の提起があっても国民投票の効力は停止しない(同130条)。なお、投票権者は「年齢満18年以上の者」(同3条)とされているが、そのために必要な法制上の措置がとられないかぎり(現時点でまだとられていない)、20歳以上の者とされている(同附則3条)。 (三) 天皇の公布 公布は「国民の名」で行われる。 これは、改正権者である国民の意思による改正であることを明らかにする趣旨である。 また、「この憲法と一体を成すものとして」とは、改正条項が「日本国憲法と同じ基本原理のうえにたち、同じ形式的効力をもつもの」であることを示す、と解する説が妥当であろう。 アメリカ合衆国憲法と同じ増補の方式を要求する趣旨だという特別の意味は、そこには含まれていない。 全部改正も、憲法改正権の限界を逸脱するものでないかぎり、必ずしも排除されているわけではないと解される。 ◆3 憲法改正の限界 このような憲法改正手続に従えば、いかなる内容の改正を行うことも許されるかと言えば、けっしてそうではない。 この問題は、憲法、人権、国民主権等の本質をどのように考えるか、という憲法の基礎理論と密接に関連する。 我が国では、国民の主権は絶対的である(制憲権は全能であり、改正権はその制憲権と同じである)と考える理論、ないし憲法規範には上下の価値の序列を認めることは出来ないと考える理論に基づいて、憲法改正手続によりさえすれば、いかなる内容の改正も法的に許されると説く無限界説もある。 しかし、法的な限界が存するとする説が通説であり、かつ、それが妥当と解される。 この限界説の論拠として説かれている理由で重要なものは、次の二つである。 (一) 権力の段階構造 民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力(制憲権)によって制定される法である。 この制憲権は、憲法の外にあって憲法を作る力であるから、実定法上の権力ではない。 そこで、近代憲法では、法治主義や合理主義の思想の影響も受けて、制憲権を憲法典の中に取り込み、それを国民主権の原則として宣言するのが、だいたいの例となっている。 また、その思想は、憲法改正を決定する最終の権限を国民(有権者)に与える憲法改正手続規定にも、具体化されている(日本国憲法96条の定める国民投票制はその典型的な例である)。 憲法改正権が「制度化された憲法制定権力」とも呼ばれるのは、そのためである。 このように、改正権の生みの親は制憲権であるから、改正権が自己の存立の基盤とも言うべき制憲権の所在(国民主権)を変更することは、いわば自殺行為であって理論的には許されない、と言わなければならない。 (ニ) 人権の根本規範性 近代憲法は、本来、「人間は生まれながらにして自由であり、平等である」という自然権の思想を、国民に「憲法を作る力」(制憲権)が存するという考え方に基づいて、成文化した法である(第一章四2参照)。 この人権(自由の原理)と(一)にふれた国民主権(民主の原理)とが、ともに「個人の尊厳」の原理に支えられ不可分に結び合って共存の関係にあるのが、近代憲法の本質であり理念である(第三章一2参照)。 従って、憲法改正権は、このような憲法の中の「根本規範」とも言うべき人権宣言の基本原則を改変することは、許されない(前頁の図を参照)。 もっとも、基本原則が維持されるかぎり、個々の人権規定に補正を施すなど改正を加えることは、当然に認められる。 (三) 前文の趣旨 日本国憲法は、前文で、人権と国民主権を「人類普遍の原理」だとし、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と宣言している。 これは、ただ政治的希望を表明したものではなく、以上のような、憲法改正に法的な限界があるという理論を確認し、改正権に対して注意を促す意味をもっている。 ドイツ連邦共和国憲法が、国民主権と人権の基本原則に影響を及ぼす改正は許されないと定め(79条)、フランス第五共和制憲法が、共和政体を改正することはできないと定めている(89条)のも、同じ趣旨である。 (四) 平和主義・憲法改正手続 改正権に限界があるとすると、国内の民主主義(人権と国民主権)と不可分に結び合って近代公法の進化を支配してきた原則と言われる国際平和の原理も、改正権の範囲外にあると考えなくてはならない。 もっとも、それは、戦力不保持を定める9条2項の改正まで理論上不可能である、ということを意味するわけではない(現在の国際情勢で軍隊の保有はただちに平和主義の否定につながらないから)、と解するのが通説である。 なお、憲法96条の定める憲法改正国民投票制は、国民の制憲権の思想を端的に具体化したものであり、これを廃止することは国民主権の原理を揺るがす意味をもつので、改正は許されないと一般に考えられている。 ◆4 憲法の変遷 憲法の保障にとってきわめて重要な問題は、憲法規範は改正されないのに、その本来の意味が国家権力による運用によって変化することである。 もっとも、憲法も変転する社会の動態の下で「生ける法」であるから、憲法規範の本来の意味に変化が起こり、その趣旨・目的を拡充させるような憲法現実が存在すること、これは当然の現象で、とくに問題とする必要はない。 問題は、規範に真正面から反するような現実が生起し、それが、一定の段階に達したとき、規範を改正したのと同じような法的効果を生ずると解することができるかどうか、《そういう意味の》「憲法の変遷」が認められるか、ということである。 これについては、 ① 一定の要件(継続・反復および国民の同意等)が充たされた場合には、違憲の憲法現実が法的性格を帯び、憲法規範を改廃する効力をもつと解する説と、 ② 違憲の憲法現実は、あくまでも事実にしかすぎず、法的性格をもち得ないと解する説 とが、厳しく対立している。 基本的には②説の立場をとりながら、《政治的な》ルール(これをイギリス法に倣って憲法の習律〔convention〕と言ってもよい)として国家機関(議会・内閣)を拘束する一種の弱い法的性格をもつことを認める考え方もある、 およそ、法が法としての効力をもつには、国民を拘束し、国民に遵守を要求する「拘束性」の要素と、現実に守られていなければならないとする「実効性」の要素が必要である。 憲法変遷を肯定する説のうち問題であるのは、実効性が失われた憲法規範はもはや法とは言えない、という立場をとるものである。 しかし、いかなる段階で実効性が消滅したと解することができるのか、その時点を適切に捉えることは容易ではない。 また、実効性が大きく気傷つけられ、現実に遵守されていなくとも、法として拘束性の要素は消滅しないと解することは可能であり、将来、国民の意識の変化によって、仮死の状態にあった憲法規定が息を吹きかえすことはあり得る。 ①説の理論を安易に肯定することはできない。 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥 ▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※左記の他に実は、自然法または根本規範を認めず、憲法制定権力も認めない(特定時点の国民が保持するのはせいぜい「憲法典 constitutional code」(形式憲法)を制定ないし改廃する権力(つまり「国政 national policy」を決定する権力)であり、「国制 constitutional law」(国体法=実質憲法)を制定・改廃する権力ではない、とする見解もあり、そちらが妥当である。(→リベラル右派の「国民主権」論及び保守主義の「国民主権」批判 参照。この場合「国制」(実質憲法)は過去から現代に至る世代を重ねた国民の長年のプラクティスの中から徐々に形成されるものと理解される。すなわち法の支配) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合はこちら 及びこちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 自然法に基礎を置く根本規範・憲法制定権力が憲法典を授権する、とする芦部説は、その門下であり近年の左翼リベラル派の護憲論(憲法改正反対論)の中心的論者となっている長谷部恭男(東大法科大学院長)によってさえ以下のように明白に否定されている。 あえて憲法制定権力という概念を用いてこの問題-なぜわれわれは憲法を尊重すべきか-に答えようとするならば、より説得力のある途は、おそらく清宮四郎や芦部信喜がとった立場、つまり超実定的政治道徳たる根本規範によって拘束され、その授権を受けた憲法制定権力なるものを想定する途であろう。・・・(中略)・・・実定法体系を超える政治道徳に従い拘束されることによって正当化された憲法制定権力の行使の結果であるからこそ、現在の憲法典に従うべきことになる。しかし、そうであれば、むしろ憲法制定権力概念は無用の長物であって、直接に憲法典の道徳的妥当性、つまり超実定的政治道徳との整合性を論ずれば足りるのではないだろうか。憲法制定権力概念そのものには憲法典を正当化する力はなく、すべての正当化の力がその背後にある政治道徳に求められるのであれば、やはり憲法制定権力を持ち出す必要はないように思われる。それは不要な剰余ではないか。 憲法制定権力は、世界の存在を証明するために措定された人格神と同等の概念である。世界を創造する神という概念による世界の存在証明が筋の通ったものではありえないのと同様-(中略)-憲法制定権力は憲法の存在と妥当性について筋の通った説明を与えることはできない。 ※長谷部恭男『憲法の境界 』p.11およびp.22より抜粋 ■4.参考図書 『法学 (ヒューマニティーズ) 』 (中山竜一:著 (2009年))《目次》1. 法学はどのようにして生まれたか(なぜ法の歴史について学ぶ必要があるのか (西洋法の歴史 ほか)2. 生きられる空間を創る―法学はどんな意味で社会の役に立つのか(法に期待される役割と背景にある思想 (活動促進と紛争解決―民事法の役割 ほか)3. 制度知の担い手となる―法学を学ぶ意味とは何か(法学を学ぶ意味とは? (法的思考のいくつかの特徴―哲学との対比 ほか)4. 法学はいかにして新たな現実を創り出すのか―法学と未来 (法的思考で現実は変えられるか、難事案をどのように判断するか(一)―ドゥオーキンの構成的解釈 ほか)5. 法学を学ぶために何を読むべきか (BOOK GUIDE) ドイツ系(大陸系)哲学をベースにした従来の観念論的な「法哲学」ではなく20世紀後半以降に大発展した英米系分析哲学をベースとする「法理学」への扉を開く一冊。左右の全体主義に陥らない法学基礎理論の第一歩として非常にお勧め。なお、これとの対比で従来型の特定の観念・思想ゴリオシ型の「法哲学」の教科書として、笹倉秀夫『法哲学講義 』を挙げておくので、興味のある人はこの両者の法理論を比較してみられるとよい。(笹倉秀夫氏は丸山眞男の弟子で、同書も強度の左翼思想と自虐的史観に満ちており、現在の目で見ると明らかに特定思想のゴリオシが目立ち失笑ものである) 『二十世紀の法思想』 (中山竜一:著 (2000年))《目次》第1章 20世紀法理論の出発点―ケルゼンの純粋法学第2章 法理論における言語論的転回―ハートの『法の概念』補論 ハート理論における「法と道徳」第3章 解釈的実践としての法―ドゥオーキンの解釈的アプローチ第4章 ポストモダン法学―批判法学とシステム理論補論 脱構築と正義―デリダ「法の力」第5章 むすび 『法学(ヒューマニティーズ)』と併せて読んで欲しい。20世紀後半に起こった、ケルゼンに代表されるドイツ系(大陸哲学系)法学から、ハートに代表される英米系(分析哲学系)法学へのパラダイム・シフト(法理論における言語論的転回)に焦点を当てた好著。なお20世紀哲学の最大事件「言語論的転回」については『分析哲学講義』(青山拓央:著) が分かり易い。 『自由の条件』(全3巻) (F.A.ハイエク著(1960))《目次》第一部 自由の価値第二部 自由と法第三部 福祉国家における自由 自由主義の真髄を解き明かしてM.サッチャー(英元首相)のバイブルといわれた名著であり、自由と法の関係についてきちんとした知識を持つ上で必読の3巻本。続編の『法と立法と自由 』も3巻本で、一冊一冊が高価だが、図書館などで見つけて目を通して欲しい。論旨明快なため、内容はさほど難しくないはず。 『法の概念』 (H.L.A.ハート著(1961年)) 20世紀後半の法理論に大転回をもたらした記念碑的な一冊であり、現在の法を学ぶ者は避けては通れない名著。しかし一般向けにも興味深いテーマを多く扱っており、また用語も難解でないので読みやすい。法学徒は必読だろうが、そうでない普通の人にもオススメできる。《以下概要》本書では、まず「法は威嚇による命令である」という説を批判する。その上で、法を第一次的ルールと第二次的ルールとに分ける。第一次的ルールとは、制裁をもってして何らかの行動を強制するものである。第二私的ルールとは、法として有効である権能を与える(契約・立法・裁判など)ものである。法は不確定性をともなうので、法の周縁部においては常に解釈がともなう。他。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。
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